更新日:2025年5月8日
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食品衛生 生活衛生
令和7年度eラーニング版「食品衛生責任者実務講習会」については、只今、準備中です。
令和4年6月1日から、行事で食品を取扱う場合に必要な手続きが変わりました。
臨時的な行事に付随して食品を調理・加工する等の取扱いがある場合は、当センター生活衛生課まで事前にご相談ください。
詳細は県生活衛生課のページ(臨時営業許可制度が始まりました)をご参照ください。
食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業許可の対象となる業種が変わりました。
新設された業種の一部をご案内します。
漬物製造業
漬物又は漬物と併せて漬物を主原料として調味加工した漬物加工品を製造するには、新たに漬物製造業の許可が必要となりました。
水産製品製造業
魚介類その他の水産動物もしくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する又は当該食品もしくは水産動物等を使用したそうざいを製造するには、新たに水産製品製造業の許可が必要となりました。
密封包装食品製造業
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造するには、新たに密封包装食品製造業の許可が必要となりました。
食品を製造する場合、従来は営業許可が不要であった場合でも、ジャムの製造等、容器包装形態によっては営業許可の対象となる場合があります。
いずれも令和3年6月1日から令和6年5月31日まで、3年間の猶予期間が設けられていますが、製造される方は早めに当センター生活衛生課までご相談ください。
飲食店、販売業などの許可申請や変更等に関する事務を行っています。
詳細については、生活衛生課までお問合せください。
食中毒や食品表示などについての相談を行っています。
生活衛生課
電話 内線321 ‐ 323
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所三崎センターです。