更新日:2023年10月4日

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食品衛生

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食品衛生責任者講習会

令和5年度eラーニング版「食品衛生責任者講習会」について

令和5年度eラーニング版「食品衛生責任者講習会」についてのご案内です。

食品衛生責任者は、1年に1回以上、保健福祉事務所等が行う食品衛生責任者講習会を受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める必要があります。

『講習動画(eラーニング)の視聴による受講の流れ』

1.動画の視聴(動画公開期間:令和6年3月31日まで)

次の6つの動画を順番に視聴してください。タイトルをクリックすると動画掲載場所に移動します。

(1)食品衛生責任者の責務(3分33秒)

(2)各種手続きについて(4分43秒)

(3)食中毒について

 ①食中毒の発生状況(2分31秒)

 ②主な食中毒と予防(10分43秒)

 ③食中毒事例について(8分50秒)

(4)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(24分01秒)

(5)食品衛生法等の改正について(18分23秒)

(6)食品表示法について

 ①添加物表示について(12分34秒)

 ②食品添加物の不使用表示に関するガイドライン 10の類型(7分24秒)

(7)食品表示法について(食品表示法の概要とアレルギー)(17分22秒)

令和5年3月9日に「食品表示基準について」の一部改正により、食物アレルギー表示の特定原材料に「くるみ」が追加され、義務表示となりましたので、令和4年度に公開した動画を一部修正して掲載しています。

2.受講の届出

全ての動画を視聴した後、神奈川県電子申請システムにより受講の届出を行ってください。

令和5年度食品衛生責任者講習会受講の届出(神奈川県電子申請システムへリンク)

※動画を視聴しただけでは、受講済みとみなされません。必ず受講の届出を行ってください。

※講習会受講済証の交付や食品衛生責任者手帳への押印をご希望の方は、届出の手続き後に当センター生活衛生課あてご連絡ください。

※受講の届出を行った時点で講習会を受講したものとみなされるため、受講済証交付や手帳への押印は必須ではありません。

臨時営業について

令和4年6月1日から、行事で食品を取扱う場合に必要な手続きが変わりました。

臨時的な行事に付随して食品を調理・加工する等の取扱いがある場合は、当センター生活衛生課まで事前にご相談ください。

詳細は県生活衛生課のページ(臨時営業許可制度が始まりました)をご参照ください。

漬物製造業、水産製品製造業、密封包装食品製造業が新設されました

食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業許可の対象となる業種が変わりました。

新設された業種の一部をご案内します。

漬物製造業

漬物又は漬物と併せて漬物を主原料として調味加工した漬物加工品を製造するには、新たに漬物製造業の許可が必要となりました。

 

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物もしくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する又は当該食品もしくは水産動物等を使用したそうざいを製造するには、新たに水産製品製造業の許可が必要となりました。

 

密封包装食品製造業

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造するには、新たに密封包装食品製造業の許可が必要となりました。

食品を製造する場合、従来は営業許可が不要であった場合でも、ジャムの製造等、容器包装形態によっては営業許可の対象となる場合があります。

 

いずれも令和3年6月1日から令和6年5月31日まで、3年間の猶予期間が設けられていますが、製造される方は早めに当センター生活衛生課までご相談ください。

食品衛生法改正のお知らせ(県生活衛生課ホームページ)

許認可事務

飲食店、販売業などの許可申請や変更等に関する事務を行っています。

詳細については、生活衛生課までお問合せください。

食中毒、食品の相談

食中毒や食品表示などについての相談を行っています。

お知らせ

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所三崎センターです。