ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 平塚保健福祉事務所 > 診療所(個人開設)に係る申請・届出手続

更新日:2023年9月14日

ここから本文です。

診療所(個人開設)に係る申請・届出手続

医療法に基づく診療所(医師の個人開設の診療所)の主な許可・届出手続の一覧です。

申請書・届出提出及び提出前の事前相談は、来所前に電話予約をお願いします。

 予約・問合せ:企画調整課 電話 0463-32-0130(代表)

当所の所管区域は、平塚市・大磯町・二宮町です。

 

法人による開設の手続きについては、「診療所(法人開設)に係る申請・届出手続」をご覧ください。

注意点・留意事項 申請・届出等様式ダウンロード主な手続き一覧よくある質問

注意点・留意事項

  • 届出は、その事案の発生日から10日以内に提出してください。
  • 開設や変更に許可が必要となる事案は、事前に許可申請をしてください。申請から許可まで期間を要しますので、予定があるときは早めにご相談ください。
  • 各種申請書・届出は、状況等を確認する必要があるため、平塚保健福祉事務所の窓口へ持参のうえ、ご提出ください。
  • 提出書類や図面など、申請・届出前の事前確認・相談も承ります。
  • 申請書・届出は2部ご用意ください。(提出用1部、提出者控用1部)
  • 添付書類として「医師、歯科医師の免許証の写し」、「臨床研修終了登録証の写し」及び「麻酔科標榜許可証の写し」を提出いただく際は、原本との照合確認を行います。提出用の写しと併せて原本もご持参ください

(臨床研修修了登録証の写しの提出が必要となるのは、平成16年4月1日以降に医師免許を取得した方、又は平成18年4月1日以降に歯科医師免許を取得した方に限ります。)

  • やむを得ず開設者が原本を確認し、原本証明して写しを添付する場合、開設者個人の実印を押して原本証明するとともに、当該印の印鑑登録証明書を添付してください。

【原本証明<例>】

「原本と相違ないことを証明します。 〇年〇月〇日 〇〇〇〇(開設者氏名) 印」

  • 個人開設の開設者本人の資格証については、必ず原本をお持ちください。(ご自身で証明することはできません。)
  • 開設等に際しては、現地確認調査を行いますので、ご協力をお願いします。
  • その他の留意事項については、下記をご確認ください。

申請・届出にあたっての注意点・留意事項

申請・届出等様式ダウンロード

各種様式は下記のページからダウンロードができます。

病院、診療所及び助産所等に関する手続きについて(神奈川県健康医療局保健医療部医療課)

主な手続き一覧

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。他にも添付書類が必要となる場合があります。

事案 申請・届出の種類 提出期限 様式番号 添付書類、留意事項等
医師が診療所を開設した場合 診療所開設届 開設後10日以内

第6号様式

【記入例】(PDF:164KB)

医師または歯科医師が診療所を開設した場合の医療法関係手続のご案内(PDF:202KB)

・【管理者】医師、歯科医師の免許証の原本及び写し(※)

・【管理者】医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の原本及び写し(※)

・【管理者】医師、歯科医師の履歴書

・【従業者】従事する医師、歯科医師、助産師、薬剤師の免許証の原本及び写し(※)

・【従業者】従事する医師、歯科医師、助産師、薬剤師の臨床研修修了登録証の原本及び写し(※)

・【従業者】従事する医師、歯科医師、助産師、薬剤師の履歴書

・敷地周囲の見取り図

・敷地の平面図

・建物の構造概要及び平面図

・土地及び建物の登記簿謄本(賃貸の場合は賃貸契約書の写し)

・新築の場合、建築確認済証等

・麻酔科を標榜する場合は、麻酔科仰望許可証の原本及び写し(※)

(※)要原本照合

○任意様式:診療に従事する医師等の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間の一覧(ワード:15KB)

管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合 二以上の病院等の管理許可申請書 事前

様式第14号

・管理者となる医師、歯科医師の免許証の原本及び写し(※)

・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の原本及び写し(※)

・履歴書

・位置図(現に管理する診療所と新たに管理する診療所間の経路がわかるもの)

・承諾書

(※)要原本照合

医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合 専属薬剤師設置免除許可申請書 事前 第10号様式 ○添付書類不要

次の事項を変更した場合

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 名称
  3. 開設の場所
  4. 診療科名
  5. 開設者が他に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務するものであるときはその旨
  6. 同時に2以上の病院(診療所)を開設しようとするものであるときはその旨
  7. 従業者の定員
  8. 敷地面積、敷地に係る平面図
  9. 建物の構造概要、診療所に係る平面図
  10. 歯科技工室の構造設備の概要(歯科医業を行う場合で、歯科技工室を設置する場合)
  11. 病床数及び各病室の病床(有床診療所の場合)
  12. 管理者の住所、氏名
  13. 診療に従事する医師、歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間又は業務に従事する助産師の氏名、勤務日、勤務時間
  14. 薬剤師の氏名(薬剤師が勤務する場合)
病院(診療所、助産所)許可(届出)事項変更届 変更後10日以内

第8号様式

【記入例】(PDF:170KB)

変更事項1

○開設者そのものの変更は、「廃止」及び「開設」の手続きとなります。(親子承継、法人化等)

変更事項3

○開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続きとなります。

・住居表示変更の場合は、住居表示編く通知書等(変更前住所と変更後住所が確認できる書類)

変更事項4

・新規に麻酔科を標榜した場合は、麻酔科標榜許可証の原本及び写し(※)

変更事項8、9、11

・敷地建物に係る事項を変更した場合は、変更前の平面図と変更後の平面図

変更事項12

・管理者となる医師、歯科医師の免許証の原本及び写し(※)

・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の原本及び写し(※)

・履歴書

○管理者の住所のみの変更の場合は、添付書類不要

変更事項13、14

・新たに診療等に従事する医師、歯科医師、助産師、薬剤師の免許証の原本及び写し(※)

・新たに診療等に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の原本及び写し(※)

任意様式:診療に従事する医師等の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間の一覧(ワード:15KB)

(※)要原本照合

診療所を休止した場合 病院(診療所、助産所)休止(再開、廃止)届 発生後10日以内 第11号様式 ○休止は原則として1年以内となります。
診療所を廃止した場合 病院(診療所、助産所)休止(再開、廃止)届 発生後10日以内 第11号様式

○開設者の死亡に伴う廃止の場合は、併せて診療所の廃止手続きが必要となります。

○エックス線装置等を設置している場合は、併せてエックス線装置等の廃止手続きが必要となります。

休止していた診療所を再開した場合 病院(診療所、助産所)休止(再開、廃止)届 再開後10日以内 第11号様式 ○休止前の状態と変更がある場合は、別途変更の手続きが必要となります。
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届 死亡後又は宣告後10日以内 第12号様式

・【死亡の場合】死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)の写し

・【失そう宣告を受けた場合】失踪宣告書の写し

○併せて診療所の廃止手続き及びエックス線装置等の廃止手続きが必要となります。

診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が10キロボルト以上で、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。以下同じ。)を設置した場合 エックス線装置設置届 設置後10日以内 第20号様式

・エックス線診療室の平面図及び側面図

・放射線量測定記録

○任意様式:放射線量測定記録(エクセル:49KB)

MRI装置を設置した場合 MRI装置設置届 設置後10日以内 MRI装置設置届

・配置図(使用中、磁場発生中等の標識、注意事項の掲示場所を記入したもの)

・平面図

・側面図

・磁場測定結果

・電波測定結果

・使用に関する注意事項

・高周波利用設備許可証(写し)

診療用エックス線装置の次の事項を変更した場合

製作者名、型式、台数

エックス線高電圧発生装置の定格出力

装置及び診療室の構造設備及び予防措置の概要

エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及び経歴

エックス線装置設置届出事項変更届   第27号様式 ○添付書類不要
診療用エックス線装置を廃止した場合 エックス線装置廃止届   第28号様式 ○添付書類不要
巡回健診を行う場合 巡回健診実施計画届出書  

巡回健診実施計画届出書(ワード:29KB)

【記入例 巡回健診実施計画届出書】(PDF:198KB)

 

巡回健診実施計画届出書 別紙(ワード:43KB)

【記入例 巡回健診実施計画届出書 別紙】(PDF:201KB)

移動診療施設以外の施設を利用して行う「巡回健診」の取り扱いについて(PDF:99KB)

上記一覧は代表的な手続きとなります。記載のない手続きについては、ご相談ください。

よくある質問(個人開設)

質問 回答
体調不良等で、平塚保健福祉事務所まで行けないので、郵送で手続きしたい

・各種申請書・届出は、状況等を確認する必要があるため、平塚保健福祉事務所の窓口へ持参のうえ、ご提出ください。

・やむを得ない事情がある場合は、事前に電話でご相談ください。

・なお、手数料の発生する手続きについては、窓口でのご提出のみの取扱いとなっております。

診療所の親子承継をしたい

・診療所の「廃止」と「開設」の手続きが必要になります。

・エックス線装置を設置している場合は、併せてエックス線装置の「廃止」と「設置」の手続きが必要になります。

 

個人開設から法人開設に変更(法人化)したい

・診療所の「廃止」と「開設」の手続きが必要になります。

・医療法人の設立にあたっては、事前に健康医療局保健医療部医療課にご相談ください。

診療所の移転をしたい

・診療所の「廃止」と「開設」の手続きが必要になります。

・同一敷地内での移転の場合は、変更手続きとなります。

開設者が死亡した(失そうした)

・「病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届」、診療所の廃止手続きが必要になります。

・エックス線装置を設置している場合、エックス線装置の廃止手続きも必要です。

住居表示が変更になるが手続きは必要か

・代表的な項目として、「開設者住所」「診療所所在地」「管理者住所」の変更手続きが必要になります。詳しくは以下のページをご確認ください。

住居表示変更に伴う医療法上の申請・届出手続

・なお、その他の項目に変更がある場合は、別途お問い合わせください。

・診療所の移転により診療所所在地が変更になる場合は、別の手続きが必要になります。「診療所の移転をしたい」の項目をご確認ください。

提出時の控えをなくしたので、コピーがほしい

・後日の写しの発行はしておりません。

・証明が必要となった場合は、別途手続きにより証明書を発行できますので、ご相談ください。

提出を失念していた ・至急ご提出ください。必要となる書類が変更になる場合がございますので、事前にご相談ください。
提出書類に押印は必要か

・医師免許証等資格証以外の書類には、行政書士による代理申請の場合を除き、押印や印鑑登録証明書は必要ありません。

・資格証の取扱いについては、注意点・留意事項をご確認ください。

エックス線装置を入れ替えたい ・エックス線装置の「廃止」と「設置」手続きが必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。