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更新日:2023年9月14日

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平塚保健福祉事務所 病院、診療所及び助産所等に関する手続きについて

医療機関を開設する場合等の医療法関係手続き等について

当所の所管区域は、平塚市・大磯町・二宮町です。提出にあたっては、事前にご相談下さい。

申請書・届出提出及び提出前の事前相談は、来所前に電話予約をお願いします。

 予約・問合せ:企画調整課 電話 0463-32-0130(代表)

病院、診療所、助産所、歯科技工所、あんま・はり・きゅうの施術所(出張専門を含む)、柔道整復の施術所の開設、休止、廃止、変更等の届出や許可申請のご案内です。

注意点・留意事項申請・届出様式各種手続き手数料 | よくある質問 

申請・届出にあたっての注意点・留意事項

  • 届出は、その事案の発生日から10日以内に提出してください。
  • 開設や変更に許可が必要となる事案は、事前に許可申請をしてください。申請から許可まで期間を要しますので、予定があるときは早めにご相談ください。
  • 各種申請書・届出は、状況等を確認する必要があるため、平塚保健福祉事務所の窓口へ持参のうえ、ご提出ください。
  • 提出書類や図面など、申請・届出前の事前確認・相談も承ります。
  • 申請書・届出は2部ご用意ください。(提出用1部、提出者控用1部)

 平塚保健福祉事務所内にはご利用いただけるコピー機はありませんので、事前にご準備ください。

 控用には収受印を押してお返ししますので保管をお願いします。保険診療の手続き他、開設証明書類として提出を求められる場合があります。後日の写しの発行はしておりません。

  • 提出者控えの紛失等により証明が必要となった場合は、別途手続きにより証明書を発行できますので御相談ください。

申請・届出様式

各種様式はこちら(神奈川県医療課ページ)からダウンロードができます。

主な手続き

 診療所(法人開設)に係る主な申請・届出手続き

 診療所(個人開設)に係る主な申請・届出手続き

手数料について

以下の手続きには手数料がかかりますのでご注意ください。

お支払いは申請書提出時、現金のみの取扱いとなります。

病院開設許可手数料

41,330円

病院検査手数料

43,580円

診療所開設許可手数料

18,150円

診療所検査手数料

22,260円

助産所開設許可手数料

11,100円

助産所検査手数料

16,170円

 

よくある質問

質問 回答
体調不良等で平塚保健福祉事務所まで行けないので、郵送で手続きしたい

・各種申請書・届出は、状況等を確認する必要があるため、平塚保健福祉事務所の窓口へ持参のうえ、ご提出ください。

・やむを得ない事情がある場合は、事前に電話でご相談ください。

・なお、手数料の発生する手続きについては、窓口でのご提出のみの取扱いとなっております。

・個人開設から法人開設に変更(法人化)したい

・法人開設から個人開設に変更(個人化)したい

・診療所の「廃止」と「開設」の手続きが必要になります。

・医療法人の設立にあたっては、事前に健康医療局保健医療部医療課にご相談ください。

資格証等(医師免許証、歯科医師免許証、臨床研修修了登録証等)を書換中で、原本が手元にないが、手続きできるか

・手続きできます。

・その場合は、資格証等の書換申請した控えの写しをご提出ください。

・書換後、手元に資格証等が届きましたら、速やかに窓口まで資格証等の原本と写しをご提出ください。

※医師免許証、歯科医師免許証の書換時に、臨床研修修了登録証の書換手続き漏れにご注意ください。

資格証等を紛失して手元にないが、手続きできるか

・至急、再発行の手続きを行ってください。

・再発行申請の控えの写しを添付書類としてご提出ください。

・再発行後、手元に資格証が届きましたら、速やかに窓口まで資格証等の原本と写しをご提出ください。

提出時の控えをなくしたので、コピーがほしい

・後日の写しの発行はしておりません。

・証明が必要となった場合は、別途手続きにより証明書を発行できますので、ご相談ください。

提出を失念していた ・至急ご提出ください。必要となる書類が変更になる場合がございますので、事前にご相談ください。
提出書類に押印は必要か

・医師免許証等資格証以外の書類には、行政書士による代理申請の場合を除き、押印や印鑑登録証明書は必要ありません。

・資格証が必要な場合は、原本と写し2部をご持参ください。(保健所で原本照合いたします。)
・やむを得ず開設者が原本を確認し、原本証明して写しを添付する場合、
法人開設診療所であれば理事長印、個人開設診療所であれば開設者個人の実印を押して原本証明するとともに、当該印の印鑑登録証明書を添付してください。
・ただし、個人開設診療所の場合の、開設者本人の資格証については原本をお持ちください。(ご自身で証明することはできません。)

【原本証明<例>】

「原本と相違ないことを証明します。 〇年〇月〇日

 医療法人〇〇会 理事長〇〇〇〇(個人開設の場合は開設者名) 印」

住居表示が変更になるが手続きは必要か

・代表的な項目として、「開設者住所」「診療所所在地」「管理者住所」「(法人開設の場合)定款」の変更手続きが必要になります。詳しくは以下のページをご確認ください。

住居表示変更に伴う医療法上の申請・届出手続

・なお、その他の項目に変更がある場合は、別途お問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。