更新日:2024年1月9日

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理容所・美容所の開設・変更等手続きについて

理容所・美容所の開設・変更等手続きについてのページです。

平塚市、大磯町、二宮町に施設がある場合は、平塚保健福祉事務所へご相談、お手続きください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所にご相談ください。

理容所・美容所の開設

新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。

また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。

  • 開設者が変わる場合(個人⇔法人の切り替え等)(令和5年12月12日以前に事業譲渡が行われた場合)
  • 施設が移転する場合
  • 施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合

手続きの流れ

 理容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:1,855KB)

 美容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:1,855KB)

(1)事前相談 

構造設備の基準(PDF)がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図作成例(PDF)をお持ちのうえ、ご相談ください。

※事前にお電話でご来所日時をご予約いただくと手続きがスムーズです。

(2)工事

   

(3)開設届提出

施設が完成する10日くらい前までに提出してください。

施設確認検査の日程を調整します。

(4)施設完成 内装の他、イスや消毒設備なども設置してください。

(5)施設の確認検査

施設が基準に合致していることを確認します。

不備事項がある場合は、改善後に再確認をします。

(6)確認済証の交付 

施設確認検査と書類審査後に検査確認済証を交付します。

後日受け取りにご来所ください。

(7)営業開始

確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください。

開設届出時に必要なもの

1.開設届

理容所開設届(ワード:30KB)記載例(PDF:221KB)

美容所開設届(ワード:30KB)記載例(PDF:221KB)

2.構造設備の概要

店舗面積が計算できる寸法の入った図面作成例(PDF)

3.医師の診断書

結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの理容師・美容師の全員分で、診断日の翌日から1カ月以内のもの診断書の例(ワード)

4.理容師・美容師の免許証(原本)  

5.管理理容師・管理美容師の講習会の修了証(原本)

※従事する理(美)容師が2名以上の場合のみ

※他店との兼務はできません

6.手数料16,060円(現金)  
7.(開設者が外国人の場合)住民票の写しの原本 市町村が発行する写しの原本 証明日の翌日から6カ月以内のもの、国籍等を記載したもの

届出事項の変更

開設後の手続き案内(PDF:169KB)

理容師・美容師・管理理容師・管理美容師の採用・退職・氏名変更

変更届出時に必要なもの

1.届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード)または美容所の届出事項変更届(ワード)

2.理容師免許証または美容師免許証(原本)(※新たに雇用した場合・氏名変更した場合)

3.管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※管理者を変更した場合)

4.結核、皮膚疾患の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(※新たに雇用した場合)(診断書の例(ワード)

開設者の住所・氏名・法人の名称・法人の代表者の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード)または美容所の届出事項変更届(ワード)
  2. 検査確認済証(※開設者の住所変更の場合は不要)

※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。

理容所・美容所の施設名称の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード)または美容所の届出事項変更届(ワード)
  2. 検査確認済証

施設・設備の変更(面積及びいすの変更を含む)

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード)または美容所の届出事項変更届(ワード)
  2. 変更部分がわかる施設の平面図(変更前・変更後の平面図)

※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。

開設者の地位承継届

個人開設者が亡くなり、営業の相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合及び事業譲渡があった場合

※届出に必要な書類を案内しますので、ご相談ください。

【必要書類】

  1. 地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)(ワード:24KB)または 開設者の地位承継届(美容所)(ワード:26KB)
  2. 検査確認済証
  3. 施設の平面図(添付不要な場合もあります。)
  4. 次の添付書類(開設者が個人か法人かで書類が異なります。)
  • 個人開設(相続の場合)の場合

5.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し

※相続人全員が把握できるもので、戸籍謄本の場合は必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍をお願いすることがあります。

6.相続同意証明書(相続人が2人以上いる場合)(同意証明書の様式例(ワード:21KB)記載例(PDF:167KB)

  • 法人開設(分割・合併)の場合

合併の場合

5.合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書

分割の場合

5.営業を承継したことを証明する書類(分割契約書の写し等)

6.分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

  • 譲渡の場合

5.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)

検査確認済証の再交付申請

検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失してしまった場合

再交付申請時に必要なもの

  1. 再交付申請書(理容所確認済証再交付申請書(ワード)または美容所確認済証再交付申請書(ワード)
  2. 検査確認済証(※破ったり、汚したりした場合)

廃止届

理容所・美容所を閉店した場合

廃止届時に必要なもの

  1. 廃止届(理容所廃止届(ワード)または美容所廃止届(ワード)
  2. 検査確認済証

お知らせ

理容所及び美容所の洗髪設備に係る条例改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

まつ毛エクステンションについて(神奈川県生活衛生課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

出張理容・美容について(神奈川県生活衛生課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

平塚保健福祉事務所

平塚保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0463-32-0130

ファクシミリ:0463-35-4025

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