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更新日:2023年10月10日

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理容所及び美容所の洗髪設備に係る条例改正について

理容所及び美容所の洗髪設備に係る条例改正についてのページです。

平成25年10月1日から施行されました

理容師法施行条例及び美容師法施行条例が一部改正され、理容所又は美容所の衛生上必要な措置として洗髪設備の設置が義務化されました。

洗髪設備の設置について

理容所または美容所を開設しようとする場合は、「専ら洗髪の用に供する洗い場」を設けなければなりません。

義務化の対象となる施設について

平成25年10月1日以降に、新たに開設届を提出する施設のうち頭髪に係る作業を行う施設が対象となります。

既存の施設について

平成25年10月1日より前から開設している施設には設置義務はありません。

但し、既存の施設であっても、施設の大規模な増築、改築又は修繕を行い、新規許可(新規開設届)扱いとなる場合には義務化の対象となりますので、最寄りの保健福祉事務所にご相談ください。

関係条例等

理容師法施行条例(PDF:101KB)神奈川県理容師法施行細則(PDF:108KB)

美容師法施行条例(PDF:101KB)神奈川県美容師法施行細則(PDF:108KB)

 

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