更新日:2024年3月29日
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急傾斜地崩壊対策事業
令和6年4月より、土砂災害危険箇所を削除しました。これまで、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に公表してきましたが、土砂災害防止法に警戒避難体制の整備等に関する規定が盛り込まれ、同法に基づく土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定・公表が全国的に進み、区域指定が一通り完了したことから、土砂災害危険箇所を存続させる必要がなくなりました。
本県においても、令和3年度に一通りの指定・公表が完了しており、今後は土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域をご確認ください。
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