更新日:2023年8月24日

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土砂災害特別警戒区域における許可等手続きについて

横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です。

特定開発行為許可制度の目的

 土砂災害に対する安全性の確保を開発段階から図ろうとする観点で、土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」)に基づき指定された土砂災害特別警戒区域において、住宅宅地の分譲等や特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(非自己用の住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等)の立地を目的とした土地の区画形質を変更する行為(都市計画法第4条第12項)を特定開発行為と言います。

 特定開発行為を川崎市内で行う場合は、川崎市による都市計画法又は宅地造成等規制法に基づく許可等とは別に、神奈川県による特定開発行為の許可が必要になります。なお、特定開発行為を行う場合は、土砂災害を防止するための対策工事等が必要となります。

【参考情報】

土砂災害防止法パンフレット(PDF:6,191KB)(全国地すべりがけ崩れ対策協議会発行)

特定開発行為の概要について(PDF:619KB)

 

土砂災害特別警戒区域の確認方法

 土砂災害特別警戒区域の概ねの位置については、神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)で確認できます。当サイト内の「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の法定図書など」より確認してください。

 土砂災害特別警戒区域の指定図等については、当センターに来所していただければ閲覧することができます(来所いただく際には、ご予約をお取りください)。

土砂災害特別警戒区域における許可等手続

特定開発行為に該当するか否かの判断

対象の行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要か否か)を判断するには、次のフローチャートを参考にしてください。

※下記のフローチャートは「特定開発行為許可制度の手引き(PDF:1,237KB)」から抜粋しているものです。

判断フロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談

当所の窓口で、特定開発行為許可制度に関する説明、土砂災害特別警戒区域の確認やその他相談を受け付けています。また、特定開発行為計画概要書をご提出する前の事前協議等を行う際も当所窓口までお越しください。

〇受付日時:平日(月曜~金曜)の9時~12時、13時~16時の間 ※祝祭日、年末年始を除く

担当者が不在の場合もありますので、来所される際には、事前にお電話で打ち合わせの予約をお取りいただきますようお願いします。

土砂災害特別警戒区域における許可等手続と申請等書式

こんなときは 申請書様式
(1)開発行為を行うにあたり、事前協議を行いたいときは

(2)土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行うには

(3)上記の行為内容を変更したいときは
(4)上記の行為許可を受けた者の住所等を変更したいときは
(5)許可に基づく地位の承継手続をしたいときは
(6)許可に基づく地位の譲渡手続をしたいときは
(7)行為許可を受けた後に工事に着手したときは
(8)行為許可を受けた対策工事を休止するときは
(9)上記対策工事を再開したときは
(10)行為許可を受けた対策工事を廃止したときは
(11)行為許可を受けた対策工事が完了したときは
(12)土砂災害特別警戒区域の指定時に既に特定開発行為に着手しているときは

その他書式

こんなときは 申請書様式
許可申請時に添付すべき書類については、こちらをご覧ください。
開発行為が特定開発行為に該当するかどうかは、こちらをご覧ください。
予定建築物の用途が制限用途に該当するかどうかは、こちらをご覧ください。
特別警戒区域内で「制限用途と同じ目的の建築物」含んだ開発区域がある場合、特定開発行為に該当するかどうかは、こちらをご覧ください。
特定開発許可制度の手続全般については、こちらをご覧ください。
行為許可等の審査基準については、こちらをご覧ください。
行為許可等の技術審査基準については、こちらをご覧ください。

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。