急傾斜地崩壊対策事業|川崎治水センター
掲載日:2020年5月7日

急傾斜地崩壊対策事業について
川崎市内には多くの「がけ地」があり、住宅地ががけ地付近にまで及んでいます。このような場所で「がけ崩れ」が発生した場合、人命や人家に多大な被害を及ぼす恐れがあります。
急傾斜地崩壊対策事業は、一定の基準を満たす「がけ地」を、県が区域を指定し、がけの崩壊防止工事を行うことで「がけ崩れ」から尊い人命を守ることを目的とした事業です。
事業の概要
市内の指定状況
平成28年11月18日現在102区域の「急傾斜地崩壊危険区域」を指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域の指定状況
急傾斜地崩壊危険区域一覧表[Excelファイル/44KB](注意)指定区域内で土地の造成・建物の建築・竹林等の伐採等行う場合は、知事の許可が必要です。許可手続きについては許認可指導班にお問い合わせください。
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