土地の保全 区域の指定について
掲載日:2020年5月7日
土地の保全について
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がけ崩れ対策は、がけ地の所有者や対策により安全が確保される住民の皆さんが、自ら取り組むことが原則です。
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しかし、対策の実施にはかなりの経済的負担や関係者間での負担割合の調整等を伴うことや、技術的な検討も要するため、一定の要件を満たす場合は、急傾斜地崩壊対策事業として、県が対策工事を実施することができます。
- 急傾斜地崩壊対策事業を行うためには、急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づく、急傾斜地崩壊危険区域の指定をする必要があります。
- 区域指定は、一定の条件を満たすがけ地での県による対策工事が実施できるほか、がけ崩れなどを誘発したり助長する行為を規制し、がけ崩れによる災害の防止を図るために行います。
(注意)対策工事の実施についてのご相談は、川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課にご連絡をお願いいたします。
(注意)急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。
区域指定のためには
急傾斜地崩壊危険区域を指定するためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 急傾斜地(30度以上の土地)であること
- がけの高さが5m以上であること
- がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること
- 指定をする範囲の土地所有者全員と周辺の住民の皆さんの同意が得られること。
区域を指定するまでの手続きの流れは次のとおりです。
(注意)川崎市の相談窓口:川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課 (電話 044-200-3035)
→川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課ホームページ
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区域指定までの流れ
区域の指定により、土地の利用に制限が加わります。
このため、関係権利者(がけ、がけ上、がけ下の土地所有者、借地人、借家人など)皆さんの総意によるご要望を頂き、指定の手続きを行います。
区域に指定されると
- 切土、盛土、伐採などについて、県知事の許可が必要になります。 災害防止のため、県が必要に応じて、土地所有者、行為者に防災工事の実施について勧告をする場合があります。
- がけ崩れが起こる恐れが著しい場合、県は土地所有者、施工者に改善命令を出す場合があります。
- 一定基準を満たす場合、県にて急傾斜地崩壊防止工事を施工することができます。
(区域指定地外では県は対策工事を実施することができません。)(注意)建築基準法及び建築基準条例については、川崎市まちづくり局指導部建築審査課にお問合せください。