東高根森林公園における許認可手続きについて|川崎治水センター
掲載日:2020年5月7日
東高根森林公園における許認可手続
東高根森林公園内において、神奈川県都市公園条例第11条第1項に定められた行為を行う場合は、知事の許可を受けなければいけません。(抜粋)
(1)物品を販売し、又は配布すること。
(2)業として、映画若しくは写真の撮影又はラジオ若しくはテレビの録音、録画若しくは放送を行うこと。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5)募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
(6)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
このほか、迷惑行為や、政治的行為、公序良俗に反する行為やヘイトスピーチなど一般の公園利用に当たって支障をあたえないことや、公園内の樹木に負荷を与える行為を行わないことが原則となりますので、詳細については、当センターまで御相談ください。
東高根森林公園における許認可手続と申請等書式
こんなときは | 申請書様式 |
---|---|
(1)公園内で上記(1)から(6)の行為を行うとき |
公園内行為許可申請書 [Wordファイル/32KB] |
(2)公園の使用料について知りたい | 県都市公園条例別表第2 [Wordファイル/24KB] |