ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 東高根森林公園における許認可手続きについて|川崎治水センター
更新日:2025年8月4日
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横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です。
東高根森林公園内でイベント・撮影等を行う場合は、都市公園法等に基づく許可が必要です。許認可指導班にご相談ください。
企画の内容により、必要な手続きや書類が異なります。
まずは以下の手引きをご覧いただいた上で、当センターへお早めのご相談をお願いいたします。
県立都市公園許可申請・届出の手引き(川崎治水センター版)(PDF:1,486KB)
都市公園においては、神奈川県都市公園条例第13条により次の行為は禁止されています。
【神奈川県都市公園条例】
(行為の禁止)
第13条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第3項の許可に係るについては、この限りではない。
(1)都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)ごみその他の汚物を捨てること。
(7)立入禁止区域に立ち入ること。
(8)指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9)都市公園をその用途以外に使用すること。
都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、法第5条に基づきあらかじめ許可が必要となります。
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、法第6条に基づきあらかじめ許可が必要となります。
都市公園において、都市公園条例第11条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
上記(1)~(3)の許可を受けた者は、都市公園条例第24条(別表第2)(PDF:131KB)により、所定の使用料の納付が必要となります。
こんなときは | 申請書様式 |
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公園内で公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(例えば電柱など)を設けたいときは[都市公園法第6条] |
公園占用許可申請書(ワード:33KB) |
公園内でイベント、撮影などの行為を行いたいときは[県都市公園条例第11条] | 公園内行為許可申請書 [Wordファイル/32KB](ワード:32KB) |
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