初期公開日:2022年4月4日更新日:2023年4月7日

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関係法令抜粋

関係法令抜粋

1 都市公園法等の許可

(1)設置・管理許可

・都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、法第5条に基づきあらかじめ許可が必要となります。

【都市公園法】
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第5条 第2条の3の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(2)占用許可

・都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、法第6条に基づきあらかじめ許可が必要となります。

【都市公園法】
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
第7条 公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
2 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
3 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
4 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
5 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
6 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
7 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

【都市公園条例】
(都市公園占用許可等の申請書の記載事項)
第9条 法第6条の条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1)占用許可を受けるとき。
ア 占用物件の管理方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事の着手及び完了の時期
エ その他規則で定める事項

【都市公園条例施行規則】
(占用許可の申請手続)
第7条 公園占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(第5号様式)又は公園占用許可事項変更許可申請書(第6号様式)を所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)占用許可の場合には設計書、図面及び仕様書
(2)占用の許可を受けた事項を変更しようとする場合において占用工作物、物件又は施設の構造の変更を伴うときは、変更前後の設計書、図面及び仕様書

(3)行為許可

・都市公園において、都市公園条例第11条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

【都市公園条例】
(行為の制限)
第11条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1)物品を販売し、又は配布すること。
(2)業として、映画若しくは写真の撮影又はラジオ若しくはテレビの録音、録画若しくは放送を行うこと。ただし、知事が都市公園の公衆の利用に支障を及ぼすおそれが少ないと認める場合は、この限りでない。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5)募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
(6)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為期間、行為場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

【都市公園条例施行規則】
(行為の許可申請手続)
第9条 条例第11条第1項又は第3項の規定により都市公園内における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園内行為許可申請書(第8号様式)又は公園内行為許可事項変更許可申請書(第9号様式)を所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)条例第11条第1項
第1号に掲げる行為をしようとする場合には、物品を販売する場合にあつては販売品目、販売人員、販売価格、収支概算等を、物品を配布する場合にあつては配布品目、配布人員等を記載した計画書
(2)条例第11条第1項
第2号に掲げる行為をしようとする場合には、当該撮影等のための人員、使用機材等を記載した計画書
(3)条例第11条第1項
第3号に掲げる行為をしようとする場合には、開催回数、収容予定人員、料金、収支概算等を記載した計画書
(4)条例第11条第1項
第4号に掲げる行為をしようとする場合には、料金、付属施設、参集予定人員、催しの運営管理に関する事項等を記載した計画書
(5)条例第11条第1項
第5号に掲げる行為をしようとする場合には、募金等を行う人員等を記載した計画書
(6)条例第11条第1項
第6号に掲げる行為をしようとする場合には、参集予定人員、火災予防の措置等を記載した計画書
(7)行政庁の許可、認可等を必要とする行為をしようとする場合には、当該許可、認可等を受けていることを証明する書類
(8)許可を受けた事項を変更しようとする場合には、当該変更に係る前各号に掲げる書類

(4)使用料

・上記(1)~(3)の許可を受けた者は、都市公園条例第24条(別表第2)により、所定の使用料の納付が必要となります。

【都市公園条例】
(使用料の額)
第24条 法第5条第1項法第6条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 略
3 第1項に規定する使用料の額(次条第3項の場合にあつては、会計年度ごとの額)が100円に満たないときは、その額を100円とする。

(使用料の徴収)
第25条 法第5条第1項法第6条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る使用料は、知事が指定する日までに納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、利用の際に使用料の額が確定していないものに係る当該使用料の徴収の時期については、規則で定める。
3 使用期間が引き続き2会計年度以上にわたる場合には、会計年度ごとに使用料を徴収する。

(使用料の減免)
第26条 第24条の規定にかかわらず、知事は、公共の目的のため都市公園において行為をし、又は別表第3に掲げる有料の公園施設の利用をする場合において、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)
第27条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事が、災害その他特別の事情により都市公園において当該許可に係る行為をし、又は当該承認に係る別表第3に掲げる有料の公園施設の利用をすることができないと認めたときは、この限りでない。

2 仮設の工作物設置

・都市公園条例別表第1に掲げる有料の公園施設を利用しようとする者が、公園施設の利用に伴い、その施設内に仮設の工作物を設置しようとするときは、都市公園施設利用規則第8条に基づき、あらかじめ承認が必要となります。

【都市公園施設利用規則】
(仮設の工作物の設置等)
第8条 申込者は、公園施設の利用に伴い、その施設内に仮設の工作物を設置しようとするときは、第3条の規定に基づく申込みの際に公園施設内仮設工作物設置承認申請書(第3号様式)を神奈川県平塚土木事務所長、神奈川県藤沢土木事務所長、神奈川県厚木土木事務所長又は神奈川県横浜川崎治水事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

 
 

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