更新日:2024年9月26日
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農事組合法人について
農業協同組合法の規定に基づき、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。
農事組合法人が行うことができる事業は農業関連のものに限られ、組合員になれる個人は原則農民のみです。
農事組合法人が行うことができる事業は次のとおりです。
(1)農業に係る共同利用施設の設置
(2)(1)の共同利用施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業
(3)農作業の共同化に関する事業
(4)農業の経営
(5)農事組合法人の行う農業に関連する事業であって、次のもの
ア)農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
イ)農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
ウ)農業生産に必要な資材の製造
エ)農作業の受託
オ)農業と併せて行う林業の経営
(6)上記の事業に附帯する事業
農事組合法人の組合員資格を有する者は、次のうち定款に定める者です。
(1)農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
(2)農業協同組合及び農業協同組合連合会
(3)農地中間管理機構(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
(4)当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならず、理事は農民である組合員しかなれません。
また、定款に定めることにより、監事を置くことができます。
農事組合法人は、3人以上の農民が発起人となる必要があります。出資農事組合法人の設立までの流れ(概略)は次のとおりです。
(1)発起人会(創立総会)を開催し、定款の作成、役員の選任等を行う
(2)組合員による出資の払込みがされる
(3)第1回目の払込みがあった日から2週間以内に設立の登記を行う
(4)設立の登記の日から2週間以内に行政庁へ届出る
行政庁への届出が必要な事項は次のとおりです。
(1)設立したとき
(2)定款を変更したとき
(3)解散したとき
(4)合併したとき
(5)清算を結了したとき
(6)組織を変更したとき
(7)継続したとき
(1)成立届
様式(ワード:25KB)
添付書類等
定款(ワード:77KB)
事業計画書(ワード:45KB)
設立経過報告書(ワード:43KB)
役員選任録(ワード:44KB)
創立総会議事録(ワード:49KB)
理事就任承諾書(ワード:43KB)
(2)定款変更届(ワード:25KB)
(3)解散届(ワード:25KB)
(4)合併届
新設合併の場合(ワード:25KB)
吸収合併の場合(ワード:25KB)
(5)清算結了届(ワード:48KB)
(6)組織変更届(ワード:26KB)
(7)継続届(ワード:25KB)
農事組合法人の設立に係る相談又は行政庁への届出等については、問い合わせ先(PDF:138KB)にご連絡ください。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。