新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について
【重要なお知らせ】
〇本県では、新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金支給事業、感染症対策支援事業、再開支援・環境整備助成事業について、受付期間を令和2年8月17日から令和3年2月末として申請を受け付けています。
〇申請書等の記載誤りについて
各申請書は提出前に必ず記載漏れや誤りがないか確認してください。申請内容に誤り等不備がある場合、再提出や修正を行っていただく必要があり、支給時期が大幅に遅れることとなります。提出前に今一度誤りがないかご確認いただきますようお願いします。特に申請書中の金額の単位が千円となっているのでご留意ください。例 50,000円→50千円
〇9月国保連申請分慰労金等が支払われていない事業者の皆様へ
9月に国保連に申請いただき、10月末に支払予定の事業者のうち、書類の不備などの理由により審査が通らなかった案件が多数生じております。現在、順次書類の補正の連絡をさせていただき、書類が揃った段階で順番に支払いの手続きを行っています。ご迷惑お掛けしてして申し訳ありませんが、お支払いまでもうしばらくお待ちくださるようお願いします。
〇神奈川県では、現在審査を進めておりますが、一部業務を委託しており、神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局から連絡を差し上げることがあります。(発信元:(事務局)045-290-2032または045-312-3551、(県庁)045-285-1026またその際、次の番号までFAXをお願いすることがあります(FAX番号:(事務局)045-285-1027、(県庁)045-210-8874)
申請に関する問い合わせ先
神奈川県新型コロナ緊急包括支援交付金(介護・障害分)コールセンター 電話0570-077-160
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業パンフレット(PDF:1,246KB)
目次
- 緊急包括支援事業(介護分)
- 各事業の概要
- 申請受付期間
- 申請方法
- 実績報告
- 申請書内容の変更(中止、廃止)
- 追加書類の提出
- 留意事項
- お問い合わせ
- 交付要綱
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
- 新型コロナウイルス感染に係る社会福祉施設等支援事業
緊急包括支援事業(介護分)
事業 | 概要 | 事業種別 | 支援額 | |
---|---|---|---|---|
慰労金支給事業 | 介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員に慰労金を支給します | 介護サービス事業所・施設等 | 20万円または5万円 | |
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 | 介護サービス事業所・介護施設等の感染症対策に必要なかかり増し経費を支援します | 事業所・定員あたりの補助基準額を上限 | ||
介護サービス再開に向けた支援事業 | 利用者への再開支援への支援事業 | サービス利用休止中の利用者の利用再開に向けた働きかけにかかる経費を補助します | 在宅サービス事業所 | 1利用者当たり1,500円から6,000円 |
環境整備への支援事業 | 3つの密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品(タブレットや飛沫防止パネル等)の購入費用や設備改修経費等を補助します | 1事業所当たり20万円を上限 |
各事業の概要
慰労金支給事業
介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員に慰労金を支給します。
対象者
- 勤務日が、令和2年1月15日から6月30日までの間に延べ10日間以上
- 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で勤務
- 対象となる方は派遣や業務委託による方も含み、1日当たりの勤務時間数や職種は問いません
支援額
事業所 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
(1) 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 | (訪問系サービス) 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 |
20万円 |
(その他の介護事業所・施設) 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該事業所・施設で勤務した職員 |
20万円 | |
それ以外の職員 | 5万円 | |
(2) (1)以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 | 5万円 |
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
介護サービス事業所・介護施設等の感染症対策に必要なかかり増し経費を幅広く支援します。
対象経費
(例)
- マスク・消毒液等の衛生用品
- 感染防止のために追加的に発生した時間外手当等や雇用経費等
- タブレットや飛沫防止パネル等の備品 等
- 症状はないが、感染の有無を確認する場合のPCR検査や抗原・抗体検査費用
※様式2「事業実施計画書」の「用途・品目・数量等」欄については、可能な範囲で具体的な記載をお願いします。
支援額
事業所・定員あたりの補助基準額を上限
(例)通所介護89.2万円、訪問介護53.4万円、特養3.8万円×定員
在宅サービス事業所による利用者への再開支援への支援事業
サービス利用休止中の利用者の利用再開に向けた働きかけにかかる経費を補助します。
対象者
サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行う在宅サービス事業所
支援額
1利用者当たり1,500円から6,000円
在宅サービス事業所における環境整備への支援事業
3つの密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品の購入費用や設備改修経費等を補助します。
対象者
感染症防止のための環境整備を行う在宅サービス事業所
対象経費
「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用等
(例)⾧机、飛沫防止パネル、換気設備、(電動)自転車(リース費用含む)、タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)、感染防止のための内装改修費等
支援額
1事業所当たり20万円を上限
- 在宅サービス事業所は、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への支援事業、在宅サービス事業所における環境整備への支援事業のいずれも、費用が重複しない限りにおいて、支援を受けることができます。
申請受付期間
令和2年8月17日~令和3年2月末日
ただし、国保連への申請は毎月15日から末日まで(必着)(土日を除く)
申請方法
原則として、申請は県内の介護サービス事業所・介護施設等を運営する法人ごとに一括して申請してください
- 離職等により、現在は介護サービス事業所・施設等に従事していない方については、原則として、対象期間における勤務先を通じて申請してください。
- 勤務先を通じた申請が困難な場合に限り、個人で県に直接申請してください。
国保連への申請方法
- 申請の受付期間は毎月15日から末日まで(必着)(土日を除く)
- 送付の際は、介護報酬請求の書類など、他の書類等は絶対に同封しないでください。
介護電子請求受付システムによるインターネット申請
郵送申請
〒220-0003 横浜市西区楠町27番地1
神奈川県国民健康保険団体連合会介護保険課
新型コロナ支援交付金(介護分)申請書在中
国保連への申請書類
国保連への申請と、県への直接申請とで申請書類のファイル形式が異なります。それぞれのファイルをご使用ください。
支払い前の経費及び慰労金が(一部であっても)含まれる場合
【申請時に提出は不要だが、作成・保管が必要な様式】
すべて支払い済みの経費及び慰労金について申請する場合
【申請時に提出は不要だが、作成・保管が必要な様式】
県への直接申請
次の方は、国保連への申請ではなく、県へ直接申請してください。
- 国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所・施設等
- 国保連に対して報酬請求を行っていない事業所(サービス付き高齢者向け住宅や養護・軽費老人ホーム等)
- 個別申請の方 等
県への直接申請の申請方法、申請書類
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の県への直接申請について
実績報告
事業完了後1か月以内(または年度末まで)に県へ直接報告してください。
報告様式
(注)9月30日に掲載した実績報告書(第5号様式)にエクセルが動作しない箇所があったため、差し替えました。
申請方法
神奈川県の電子申請システムにより提出してください。
電子申請システム(実績報告提出フォーム)(別ウィンドウで開きます)
消費税仕入控除税額報告書
交付金の消費税・地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、以下の様式を令和3年7月頃を目途に提出してください。仕入控除税額が0円の場合も提出が必要です。
返還額がある場合には、以下のうち該当する別紙控除税額積算内訳を併せて提出してください。
別紙控除税額積算内訳(一括比例配分方式)(ワード:43KB)
申請内容の変更(中止、廃止)
申請書を提出後、事業の内容又は事業の経費の配分を変更(中止、廃止)しようとする場合は、以下の申請書の提出が必要になります。
なお、経費の20%以内の変更については提出の必要はありません。
追加書類の提出
- 申請書を提出後、神奈川県から書類の追加提出の依頼があった場合は、こちら(別ウィンドウで開きます)のフォームよりご提出ください。
- 申請用のフォームではございませんので、ご注意ください。
留意事項
- 必ず領収書や委任状等の証拠書類の保管や実施記録を整備してください。なお、今後、県が現地で確認することがあります。
- 実績報告において、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することとなります。
- 令和3年度に消費税仕入控除税額報告書を提出していただき、交付金に係る仕入控除税額が確定した場合にはその額を返還することとなります。
お問い合わせ
よくあるお問い合わせ
- Q&A(共通事項)(PDF:146KB)
- Q&A(慰労金支給事業)(PDF:265KB)
- Q&A(感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業)(PDF:210KB)
- Q&A(サービス再開支援事業)(PDF:155KB)
- Q&A(実績報告)(PDF:95KB)
- 問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 | 電話番号等 | 受付時間 |
---|---|---|---|
申請手続に関すること | 神奈川県新型コロナ緊急包括支援交付金(介護・障害分)コールセンター | 0570-077-160 |
平日10時から17時 |
制度に関すること | 厚生労働省国民の皆様の声受付窓口 | 03-3595-3535 | 平日9時30分から18時15分 |
介護電子請求受付システムに関すること | 介護電子請求ヘルプデスク | 0570-059-402 (音声ガイダンス後「2」を押下) |
(令和2年7月から令和2年8月) 平日10時から20時 土日祝10時から17時 (令和2年9月から令和3年3月) 平日10時から17時 |
交付要綱
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
申請方法など詳しくは介護情報サービスかながわ(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。
- 利用者や職員に感染者が発生した事業所や、濃厚接触者に対応した事業所のほか、感染防止対策として訪問によるサービス提供を行った(行う)介護サービス事業所及び介護施設等が対象です。
- 職員への危険手当等の人件費や物品の購入費用など、令和2年1月15日以降に発生したサービス継続に必要な経費のうち、通常の介護サービスの提供時では想定されない経費を支援します。
- この事業の対象にならない場合でも、感染防止対策に必要な経費は「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業」等の対象になります。
新型コロナウイルス感染に係る社会福祉施設等支援事業
申請方法など詳しくは介護情報サービスかながわ(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。
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関連資料
(厚生労働省 令和2年6月19日付け老発0619第1号通知)
(厚生労働省 令和2年5月15日付け老発0515第1号通知)
関連リンク