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更新日:2023年11月29日

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新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護事業所等における感染症拡大防止等支援事業について

神奈川県の新型コロナウイルス感染症に係る介護従事者への慰労金・介護機関等における感染症拡大防止等支援事業について

重要なお知らせ

  • 慰労金、感染症対策支援事業、再開支援・環境整備助成事業は、令和2年度実施事業のため、申請受付は終了しており、今年度の申請受付はありません。
  • 慰労金・支援金を概算払いで交付を受けた場合、実績報告が必要です。未提出の事業所は、速やかに実績報告の提出をお願いします。

実績報告について

目次

 緊急包括支援事業(介護分)

事業 概要 事業種別 支援額
慰労金支給事業 介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員に慰労金を支給します 介護サービス事業所・施設等 20万円または5万円
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 介護サービス事業所・介護施設等の感染症対策に必要なかかり増し経費を支援します 事業所・定員あたりの補助基準額を上限
介護サービス再開に向けた支援事業 利用者への再開支援への支援事業 サービス利用休止中の利用者の利用再開に向けた働きかけにかかる経費を補助します 在宅サービス事業所 1利用者当たり1,500円から6,000円
環境整備への支援事業 3つの密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品(タブレットや飛沫防止パネル等)の購入費用や設備改修経費等を補助します 1事業所当たり20万円を上限

 申請受付期間

慰労金、感染症対策支援事業、再開支援・環境整備助成事業について申請を締め切りました。

 実績報告

  • 原則として、「事業完了の日から起算して1月以内」または「令和3年3月31日」のいずれか早い日までに県へ直接提出してください。
  • 令和3年3月31日までに実績報告の提出が間に合わない場合は、事業実施状況報告書を提出すれば、実績報告書の提出期限を5月31日まで延長できます。
  • 本件事業により購入した物品等が年度内に納品できない場合は交付金の対象外となりますが、新型コロナウイルス感染症の発生や災害への対応など、納品できないやむを得ない事情が生じた場合はご相談ください。

報告様式

申請方法

神奈川県の電子申請システムにより提出してください。

電子申請システム(実績報告提出フォーム)(別ウィンドウで開きます)

 事業実施状況報告書

   令和3年3月31日までに実績報告の提出が間に合わない場合は、事業実施状況報告書を提出すれば、実績報告書の提出期限を5月31日まで延長できます。

    報告様式

申請方法

電子申請システム(事業実施状況報告提出フォーム)(別ウィンドウで開きます)

※実績報告と別の申請フォームになります

消費税仕入控除税額報告書

交付金の消費税・地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、以下の様式を提出してください。仕入控除税額が0円の場合も提出が必要です。記入方法については記載例をご参照ください。

 ※報告書はシートが3枚あります。1から順に入力してください。

申請方法

電子申請システム(消費税仕入控除税額報告書提出フォーム)

申請内容の変更(中止、廃止)

申請書を提出後、事業の内容又は事業の経費の配分を変更(中止、廃止)しようとする場合は、以下の申請書の提出が必要になります。
なお、経費の20%以内の変更については提出の必要はありません。

 追加書類の提出

 留意事項

  • 必ず領収書や委任状等の証拠書類の保管や実施記録を整備してください。なお、今後、県が現地で確認することがあります。
  • 実績報告において、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することとなります。
  • 令和3年度に消費税仕入控除税額報告書を提出していただき、交付金に係る仕入控除税額が確定した場合にはその額を返還することとなります。

 お問い合わせ

問い合わせ先

内容 問い合わせ先 電話番号等 受付時間
申請手続に関すること 神奈川県高齢福祉課緊急包括支援担当 045-285-1026 平日8時30分から17時15分
制度に関すること 厚生労働省国民の皆様の声受付窓口 03-3595-3535 平日9時30分から18時15分

書類審査の連絡

神奈川県では、ご提出いただいた実績報告書等の審査を進めております。報告書等の内容確認のため、次の発信元電話番号から連絡を差し上げることがあります。

また、その際、次の番号までファクシミリをお願いすることがあります。

  県庁
電話番号 045-285-1026
ファクシミリ 045-210-8874

よくあるお問い合わせ

 交付要綱

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

申請方法など詳しくは介護情報サービスかながわ(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。

  • 利用者や職員に感染者が発生した事業所や、濃厚接触者に対応した事業所のほか、感染防止対策として訪問によるサービス提供を行った(行う)介護サービス事業所及び介護施設等が対象です。
  • 職員への危険手当等の人件費や物品の購入費用など、令和2年1月15日以降に発生したサービス継続に必要な経費のうち、通常の介護サービスの提供時では想定されない経費を支援します。
  • この事業の対象にならない場合でも、感染防止対策に必要な経費は「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業」等の対象になります。

 新型コロナウイルス感染に係る社会福祉施設等支援事業

申請方法など詳しくは介護情報サービスかながわ(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。

  • 利用者や職員に感染者が確認された入所施設・居住系サービス事業所(以下、「感染施設等」という。)や、当該感染施設等に対し職員を派遣した事業所・施設等(以下、「応援職員派遣施設等」という。)が対象です。
  • 感染施設や応援職員派遣施設等で雇用する代替職員等にかかる経費や、応援職員派遣施設等における職員の派遣に要する旅費等を支援します。
  • なお、県では感染者等が発生した施設への職員派遣を円滑に行うことができるよう、(福)神奈川県社会福祉協議会に委託し、派遣可能施設名簿を作成の上、派遣調整を行う事業を実施しております。名簿への登録についてご協力をお願いします。

関連資料

(厚生労働省 令和2年6月19日付け老発0619第1号通知)

(厚生労働省 令和2年5月15日付け老発0515第1号通知)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。