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更新日:2024年2月28日
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高圧ガス、LPガス、火薬類、電気工事業の許認可の手続きについて
次の設備を設置して高圧ガスの製造を行う場合に、設備の規模が一定以上になると許可、または届け出が必要となります。
一般家庭の屋内配線工事等を事業として営もうとする方は、「電気工事業法」に基づき、登録を受なければなりません。
ただし、建設業法で電気工事業の許可を受けた方は登録は必要ありませんが、届け出が必要となります。
電気工事業関係の手続きは(消防保安課のページ)
手続、相談等のために来庁する場合には、事前に電話予約をお願いします。
次の種類の免状交付は、平成19年6月1日より民間委託され、免状交付申請の窓口は、次のとおりとなっています。
免状の種類 | 受付窓口 |
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火薬類取扱保安責任者免状(甲種・乙種) 火薬製造保安責任者免状(丙種) |
社団法人全国火薬類保安協会神奈川県事務所 |
高圧ガス製造保安責任者免状(乙種化学、乙種機械、丙種化学、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械) 高圧ガス販売主任免状(第一種販売、第二種販売) 液化石油ガス設備士免状 |
高圧ガス保安協会 |
第一種電気工事士免状 第二種電気工事士免状 |
神奈川県電気工事工業組合
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令和4年5月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第12次地方分権一括法)により、相模原市域での液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務の一部が令和5年4月1日以降、神奈川県から相模原市へ移譲されます。
平成27年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)により、相模原市域での火薬類取締法及び高圧ガス保安法に関する事務の一部が神奈川県から相模原市へ移譲されました。
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環境部環境保全課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 公害防止担当 内線2241から2244、工業保安担当 内線2251から2253
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