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更新日:2024年5月22日
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火薬類取締法に関する申請等の案内のページです。
このページには、火薬類取締法に基づく許認可等の審査基準、煙火消費の保安距離基準、煙火の消費許可に関する事務手続き及び火薬類製造施設・火薬庫の保安検査に関する事務手続きについて掲載しています。
また、神奈川県への申請等用に主な火薬類取締法関係の申請書等様式(規則様式、県様式)を掲載しています。
火薬類による災害を防止し、もって、公共の安全をより一層確実なものとするため、火薬類取締法や政省令に加え、県が従来から指導してきた基準を改めて明文化し、『神奈川県火薬類取締法許認可等審査基準』及び『煙火消費における保安距離の基準(神奈川県)』を審査基準として定めました。
平成29年4月1日以降に火薬類取締法に基づく許可申請等を行う場合は、この基準が適用されますので、ご注意ください。
この基準は、火薬類取締法に基づく許認可等に必要な事項を定めることにより、神奈川県内の火薬類による災害を防止し、もって公共の安全をより一層、確実なものとすることを目的として定めています。
この基準は、煙火を消費する場合において、安全を確保するために、打揚煙火の玉の大きさや仕掛煙火の種類に応じて、消費場所(打揚煙火の打揚筒を設置する場所及び仕掛煙火を設置する場所をいいます。)から観衆等の集合する場所及び保安物件(道路、鉄道、建物等の煙火消費による災害・事故から保護するべき物件をいいます。)までの確保しなければならない一定の距離を定めています。
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令和元年10月1日付け基準改正の概要については、次をご覧ください。
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この手引は、煙火消費(花火大会)を行なうに当たって、必要な諸手続き、消費許可申請の方法(申請先、必要書類、記入方法等)、消費に係る安全対策、消費(大会)当日に行なうことなどが記載されています。
※ 令和3年4月に、許可を要しない打揚煙火等の数量等の部分を改正しました。
※ 令和5年4月に、斜め打ちの特例の部分等を改正しました。
火薬類製造業者と火薬庫の所有者・占有者は、年1回、製造施設又は火薬庫について、位置、構造及び設備の技術上の基準に適合しているか保安検査を受けなければなりません。この手引は、受検方法、必要書類、申請先など保安検査に必要な手続についてわかりやすく解説してありますのでご覧ください。
なお、令和3年4月付け手引き改正については、次をご覧ください。
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火薬類取締法に係る各年報報告は電子申請システム(e-KANAGAWA)を用いて報告を行うことができます。
申請は、事業所の所在地を所管する消防保安課又は各地域県政総合センターで行ってください。
会社や営業所等の所在市町村 | 窓口 | 〒 | 住所 | TEL |
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町 |
消防保安課 | 231-8588 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-3475 |
厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村 | 県央地域県政総合センター環境部環境保全課 | 243-0004 | 厚木市水引2-3-1 | 046-224-1111(代表) |
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町 | 湘南地域県政総合センター環境部環境保全課 | 254-0073 | 平塚市西八幡1-3-1 | 0463-22-2711(代表) |
小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町 | 県西地域県政総合センター環境部環境保全課 | 250-0042 | 小田原市荻窪350-1 | 0465-32-8000(代表) |
(注)秦野市内で煙火消費を行う場合の許可申請先は、秦野市消防本部予防課です。
問い合わせ先 [所在地]257-0031 秦野市曽屋757 [電話]0463(81)0119
会社や営業所等の所在市町村 | 窓口 | 〒 | 住所 | TEL |
横浜市 |
横浜市消防局予防部保安課 | 240-0001 | 横浜市保土ケ谷区川辺町2-20 | 045-334-6407 |
川崎市 | 川崎市消防局予防部保安課 | 210-8565 | 川崎市川崎区南町20-7 | 044-223-2756 |
相模原市 | 相模原市消防局消防部危険物保安課 | 252-0239 | 相模原市中央区中央2-2-15 | 042-751-9117 |
このページに掲載しているデータはPDF形式で提供しています。ご利用のソフトがPDF形式に対応していない場合は、お手数ですが、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
-->安全防災局工業保安課火薬電気グループ045-210-3475(直通)
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このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。