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更新日:2024年10月1日
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宅地建物取引士資格登録の申請方法について説明いたします。
宅地建物取引士の資格登録ができる方は、次の1から3のすべてを満たす方です。
1 宅地建物取引士資格試験に合格している方
2 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等、具体な宅地建物の取引に関する業務に従事した期間です。受付、秘書や総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。
また、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業者名簿」に氏名等が記載されていることが必要です。
(2)登録実務講習を申請時から過去10年以内に修了した方
登録実務講習修了年月日から10年以内です。
(3)国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
3 宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格事由に該当しない方
提出書類 | 説明 |
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登録申請書(様式第5号) |
様式(ワード:94KB) 様式(PDF:136KB)※記入例(PDF:189KB)
旧姓併記を希望される場合は、登録申請書の氏名について、旧姓を併記してください。(記入例(JPG:159KB)) |
誓約書(様式第6号) | 様式(ワード:23KB) 様式(PDF:70KB) |
身分証明書(身元証明書) (申請前3か月以内に発行されたもの) |
本籍地の市区町村の発行する証明書で、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます)及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載があるものです。 外国籍の方は、その旨の誓約書(PDF:9KB)を提出してください。 |
登記されていないことの証明書(申請前3か月以内に発行されたもの)※ |
法務局(本局)が発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証するもの。 (成年後見制度・成年後見登記制度についてはこちら) |
医師の診断書(申請前3か月以内に発行されたもの)※ |
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したもの |
※ 登記されていないことの証明書及び医師の診断書は、いずれか一方の提出が必要です。 | |
住民票(抄本) |
申請者本人のみの記載のもので、本籍・続柄の記載は不要です。 なお、宅地建物取引士の資格登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できる事務の対象外のため、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の抄本を受け取ることはできません。添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。また、個人番号の記載された抄本が提出された場合には、個人番号の部分にマスキング(黒塗り)をしていただくことになります。 ※旧姓併記を希望される場合は、旧姓が表示された住民票をご提出ください。 ※外国籍の方は、国籍等並びに在留カードの番号または特別永住者証明書の番号が記載された住民票をご提出ください。 |
合格証書のコピー |
原本(提示のみ)と提出用コピー1部。原本は確認のうえお返しします。 |
顔写真(1枚) | 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真を登録申請書に貼り付けてください。 宅建協会でも撮影可能です。(6枚セット700円) |
登録資格を証する書面 | 次の1・2・3のうちいずれか |
1.実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上の方(A及びB両方必要)
A 実務経験証明書(様式第5号の2(ワード:40KB)) B 実務経験先の宅地建物取引業者が保管している「従業者名簿」のコピー※実務経験先の宅地建物取引業者の証明権限のある方に、(1)記入年月日、(2)業者名、(3)代表者氏名、(4)「原本の内容と相違ありません。」の文言を記入してもらってください (注1) 現在、宅地建物取引業者に勤務している方は、宅地建物取引業法第48条第1項で定める「従業者証明書」もご持参ください。(注2) 登録に必要と認めた場合、別に実務経験が確認できる書類の提出を求めることがあります。 (注3) 勤務していた宅地建物取引業者が廃業しているとき、証明を受けようとする方がその法人の役員となっているとき→よくある質問への回答(FAQ)を参照ください。 |
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2.登録実務講習修了者 講習実施機関の発行する修了証原本(実務講習修了日より10年間有効です。) |
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3.国、地方公共団体等における2年以上の経験者(過去10年以内) それぞれの機関が発行する証明書 |
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登録手数料 | 37,000円(収入証紙は消印しないでください。) 神奈川県の収入証紙又は宅建協会に払込みした場合はその払込受領証の原本(振込先は神奈川県宅建協会ホームページでご確認ください) |
その他必要書類 |
取引士資格登録を受けようとする方が、申請時点において宅地建物取引業に従事している場合は宅地建物取引業法第48条1項に定める「従業者証明書」もご持参ください。 |
合格時や実務講習修了時から氏名が変更している場合は、変更履歴がわかる「戸籍抄本」を添付してください。 | |
未成年の方(婚姻した方を除く。)の登録は原則としてできませんが、営業に従事するなどのために登録が必要な場合は、以上の他に、営業に関する法定代理人の許可書及び戸籍謄本を提出してください。 |
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として郵送での受付を実施しています。
申請者本人が下記の窓口に、持参または郵送により、申請してください。
代理人による申請はできません。
郵送で申請する場合、上記の提出書類の他にあて先を記入した返信用封筒(110円切手貼り付け)を提出してください。
申請(送付)窓口
231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6-76-3(神奈川県不動産会館2階)
受付時間:午前9時30分から11時30分 午後1時から4時(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
電話:045-633-3036(直通)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第5条第1項第4号に該当する者
六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
八 暴力団員等
九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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