更新日:2024年3月27日

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標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯など

標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯などについて説明いたします。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定により次のとおり標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯などを行わなければなりません。なお、標識、帳簿、従業者証明書などの様式については、協会団体で取り扱っている場合もあります。

報酬額表の掲示従業者証明書の携帯と従業者名簿の備付け帳簿の備付け標識の掲示

報酬額表の掲示-宅地建物取引業法第46条

宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、報酬額表(国土交通大臣が定めた受けとることができる報酬の額-昭和45年建設省告示第1552号、令和元年8月30日最終改正)を掲示しなければなりません。


従業者証明書の携帯と従業者名簿の備付け-宅地建物取引業法第48条

従業者証明書について

宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。
従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要があります。
なお、詳しくは宅地建物取引業法施行規則の様式第8号を確認してください。

従業者名簿について

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
また、従業者名簿は、取引の関係者から請求があった場合は、その者に見せなければなりません。
従業者名簿は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどで管理しても構いません。また、従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
なお、詳しくは宅地建物取引業法施行規則の様式第8号の2を確認してください。

 


帳簿の備付け-宅地建物取引業法第49条

宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
取引台帳は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどで管理しても構いません。
また、取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後は5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものにあたっては10年間保存しなければなりません。


標識の掲示-宅地建物取引業法第50条第1項

  • 宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者票を掲示しなければなりません。
    宅地建物取引業者票は、記載事項(免許証番号、商号又は名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地など)に変更があった場合は、その都度速やかに修正していく必要があります。
    なお、詳しくは宅地建物取引業法施行規則の様式第9号を確認してください。
  • 宅地建物取引業者は、次の場所で業務を行う場合、所定の標識を掲示する必要があります。
  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の1つの物件しか扱えません。)
  2. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をする場合の当該宅地又は建物の所在する場所
  3. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
  4. 他の宅地建物取引業者が行う上記3の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
  5. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
  • 様式などは、宅地建物取引業法施行規則第19条及び同規則の様式第10号から第11号の3までを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

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