更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

変更の届出について

変更の届出について説明いたします。

宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部

変更の届出が必要な事項提出書類提出先

 

変更の届出が必要な事項

  1. 商号又は名称
  2. 法人の代表者の就退任
  3. 法人の役員の就退任
  4. 主たる事務所(本店)の所在地の移転、名称の変更等
  5. 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
  6. 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)
  7. 専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含みます)
  8. 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名

 

提出書類

宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。


提出先

建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日は除く)です。ご注意ください。

※ 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会、または公益社団法人全日本不動産協会(神奈川県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類を提出することができます。
ただし、変更が生じた日から30日を経過した場合や取引士の変更登録申請が完了していない場合などは、協会の支部への提出はできませんので、ご注意ください


このページの先頭へもどる

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。