ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 不動産特定共同事業法に係る手続きのご案内
更新日:2024年3月27日
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不動産特定共同事業の許可および小規模不動産特定共同事業の登録等に関する手続きについての説明です。
不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。
※法2条第4項第3号又は第4号に基づく事業を行おうとする者は、一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする場合、都道府県知事ではなく、主務大臣の許可が必要となります。
法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。
※法第2条第6項第2号に基づく事業を行おうと一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする場合、都道府県知事ではなく、主務大臣の登録が必要となります。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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