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更新日:2022年5月2日
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経営事項審査についてのページ
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(X・Z・W)があります。総合評定値(P)とは、経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価(X・Z・W)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
※令和4年4月28日更新(手引き67ページ)
技術職員名簿の有資格区分コード005(監理技術者補佐)について、確認資料等の詳細を記載しました。
(更新箇所抜粋)経営事項審査の手引き(令和3年9月1日版)(令和4年4月28日更新)(PDF:196KB)
建設業法施行規則の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、「経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)の手引き(令和3年9月1日版)」を作成しました。こちらを参考に申請していただきますようお願いします。なお、冊子の販売については現在準備中です。詳細が決まり次第ホームページにて周知いたします。
また、「経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)よくある質問集(令和3年10月15日版)」は、経営事項審査に関して、よくある質問や間違いを紹介しております。申請前に一読ください。
〈参考〉
建設業法施行規則第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに神奈川県知事に対して行う建設業法第27条の26第1項に規定する経営規模等評価の申請及び法第27条の29第1項に規定する総合評定値の請求の時期及び方法等を次のとおり定めました。
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等について
建設業法施行規則の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、経営事項審査の評価方法等が変更されました。このことに係る概要は、次のとおりです。
※令和3年4月1日以降の申請は新様式(申請書ダウンロード)をご利用ください。
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
令和3年2月以降の経営事項審査に係る事務の取扱いを、下記の通り変更します。
1 確認書類は全て写しを添付すること
※ 経営事項審査の手引きにおいて原本の提出が必要とされている書類についても写しで可
※ 但し、経営状況分析結果通知書は原本の提出が必要
2 工事請負契約書等のコピーは、工事経歴書記載上の請負金額順上位3件(3件に満たない場合はすべて)を添付すること
3 技術者の資格確認書類は、有効期限に関する記載のある者(監理技術者資格者証、基幹技能者等)、新規掲載及び有資格区分の追加・変更がある職員のみ検定若しくは試験の合格証その他の当該職員が有する資格を証明する書面を添付すること
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、令和2年3月10日付け定期第87号神奈川県公報(PDF:3,866KB)により定めた経営事項審査の申請及び請求の時期及び方法を次のとおり変更します。皆様の御理解・御協力をお願いします。
【期間】
令和2年4月20日(月曜日)の受付日から当面の間
【受付方法】
原則郵送
詳細については、次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。