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更新日:2025年3月17日
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登録の有効期間,登録の更新,変更届,廃業届,許可取得届
解体工事業登録の有効期間は5年間です。登録を継続させるには、有効期間満了日までに更新の手続きを行う必要があります。
更新の手続きを怠ると、再び新規での登録が必要となりますのでご注意ください。
更新申請の受付期間 | 有効期間満了日の90日前から30日前までの間 |
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解体工事業の登録を受けた者が、次の表の届出事項に該当した場合、30日以内に所定の様式(別記様式第6号)に添付書類を添付して、届け出なければなりません。
届出事項 | 添付書類 | |
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1 | 商号、名称又は氏名及び住所の変更 | 個人の場合…住民票の抄本 法人の場合…商業登記簿謄本 |
2 | 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更 | 登記してある場合…商業登記簿謄本 登記していない場合…特になし |
3 | 営業所電話番号の変更 | 特になし |
4 | 役員(注1)の氏名の変更(新任、退任、解任等) |
1 誓約書(新任の場合のみ) ※相談役・顧問・株主等は、2・3は不要 |
5 | 法定代理人の変更 | 1 誓約書 2 調書 3 新法定代理人の住民票の抄本 4 法定代理人であることを証する書類 |
6 | 技術管理者の変更 |
1 住民票の抄本 |
(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
(注2)「住民票の抄本」、「商業登記簿謄本」、「法定代理人であることを証する書類」につきましては、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。
解体工事業の登録を受けた者が、次の表の廃業事由に該当した場合、30日以内に、所定の様式に添付書類を添付して届け出なければなりません。
廃業事由 | 届出者 | 添付書類 | |
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1 | 登録を受けた個人事業主の死亡 | 相続人 | 届出者の印鑑証明書、戸籍謄本及び登録を受けていた者の除籍簿の謄本 |
2 | 法人が合併により消滅 | 代表する役員(注1)であった者 | 商業登記簿謄本 |
3 | 法人が破産により解散 | 破産管財人 | 破産管財人の印鑑証明書 破産管財人であることを証する書類 |
4 | 法人が合併及び破産以外の理由により解散 | 清算人 | 清算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本 |
5 | 登録を受けている都道府県で解体工事業を廃業する場合 | 個人…事業主本人 法人…代表する役員(注1) |
届出者の印鑑証明書 |
(注1)代表する役員とは、業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
(注2)「戸籍謄本及び登録を受けていた者の除籍簿の謄本」、「商業登記簿謄本」、「印鑑証明書(破産管財人、清算人、届出者)」については、発行から3ヶ月以内の原本に限ります。
登録後、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の建設業許可を取得した場合には、建設業許可取得届を届け出なくてはなりません。添付書類は「許可通知書の写し」または「許可証明書」です。
建設業審査担当
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。