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初期公開日:2025年4月22日更新日:2025年4月22日
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不登校の児童・生徒がそれぞれの状況に応じた居場所・学びの場を利用できるよう、フリースクール等に通う子どもの保護者等を支援する市町村を補助します。
市町村又は市町村教育委員会
市町村等が、次の各号の要件を全て満たす者への経済的支援を行う事業
(1)児童・生徒のうち、県内の学校に在籍する児童・生徒の保護者等
(2)在籍する学校に登校(通信制過程にあっては履修)が困難な児童・生徒の保護者等
(3)次の要件を満たすフリースクール等に1月に1回以上通所し、相談・指導を受けていること
ア 1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む。)があること
イ 原則として週に1回以上開所し、主に学校の課業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること
ウ 利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導、学習支援及び教育相談等に関する取組を提供していること
エ 利用している不登校児童生徒やその保護者に対して、児童生徒の社会的自立に向けた相談業務が提供できる人員を配置していること
オ 市長または学校長の要請により、利用している不登校児童生徒に関する必要な情報を提供するなど、児童生徒が在籍する学校と連携することができること
カ 業務上、知り得た不登校児童生徒の個人情報については、慎重に取扱うとともに、他に漏らさないこと
補助金の額は、次表の第3欄に定める対象経費から寄附金その他収入額を控除した額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額と、第2欄に定める基準額とを比較して、いずれか低い方の額とします。(100円未満の端数は切り捨て)
1 対象事業 | 2 基準額 | 3 交付対象経費 | 4 補助率 |
フリースクール等利用 児童・生徒支援事業 |
児童・生徒1人につき、 通所月数×1万円 |
市町村等が、第3条各号の要件を 満たす保護者等がフリースクール等 の利用料等として支払う経費に対す る補助金等として支給した経費 |
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。