ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 青少年の深夜外出について
更新日:2021年4月9日
ここから本文です。
青少年 深夜外出 神奈川県
神奈川県では青少年保護育成条例により、深夜(夜の11時から朝4時)に、青少年を外出させてはいけないこととなっています。
深夜外出に伴う望ましくない誘惑や危害から青少年を守りましょう!
保護者は、深夜に青少年を外出させてはいけません。
<青少年の単独での深夜外出の制限の例外>
※「外出」とは、青少年が住居を離れている状態をいい、街路通行、はいかいはもちろん、旅館などへの宿泊も含みます。
だれでも、正当な理由なく保護者の同意を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
※連れ出しは、青少年を携帯電話で呼び出し外出させることや、他者に呼び出させて外出させることを含みます。
※違反した場合、30万以下の罰金
保護者同伴でも、生活習慣の乱れを引き起こすことや深夜外出への抵抗感を下げ、将来の単独外出を助長する恐れがあります。日常生活上必要である場合等のほかは、深夜外出を控えてください。
<保護者同伴による深夜外出の制限の例外>
カラオケボックス、インターネットカフェ等は、密室性・滞留性を有する営業形態から、特に青少年の夜遊びの受け入れ先となりやすいため、以下の規定を守らなければいけません。
(保護者同伴であっても青少年の深夜の利用は禁止されています。)
※違反した場合、30万以下の罰金
※違反した場合、10万以下の罰金
【表示例】
深夜に施設内(敷地内)にいる青少年に帰宅を促してください。
条例の効果的な運用を図るため、職員・地域の青少年健全育成関係者がお店を訪問し、「深夜における青少年の立入を禁止する旨の表示」が設置されているか等を調査することがありますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。