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初期公開日:2025年3月4日更新日:2025年3月19日

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医療施設等経営強化緊急支援事業(産科・小児科)について

分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)、地域連携周産期支援事業(産科施設)について概要等をまとめています。

新着情報

分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業

事業概要

分娩取扱数が減少している分娩取扱施設や、入院患者数が減少している小児医療の拠点となる施設について、経費相当分の給付金を支給します。

対象施設

分娩取扱施設

令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている分娩取扱施設。

※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外。

※令和6年度または令和7年度内(予定含む)に分娩取扱があった施設を対象とする予定です。

※分娩取扱の開始が平成29年度以降の場合には、開始時期に応じて比較する期間について別途対応。

小児医療施設

令和5年度における15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている施設で、下記のいずれかの施設。

  • 小児中核病院(「小児医療の体制構築に係る指針」で規定)
  • 小児救命救急センター(「救急医療対策事業実施要綱」で規定)
  • 小児救急医療拠点病院(「救急医療対策事業実施要綱」で規定)
  • 小児科を専門とする病院のうち、入院を要する二次救急医療機関としての機能・病床、夜間休日の診療体制を備え、他施設からの小児救急患者を受け入れている施設

※収入額が対象経費の実支出額を上回っている場合は対象外です。 

給付金額

分娩取扱施設

病院 1施設あたり2,500千円
診療所 1施設あたり2,500千円
助産所 1施設あたり1,000千円

※交付額は調整の上決定することもあり得る。

小児医療施設

許可病床のうち、小児科部門の病床1床あたり

25万円

※令和5年度における小児科部門に係る総事業費から診療収入額、特別交付税及び寄付金その他の収入額を控除した額を上限とする。

※交付額は調整の上決定することもあり得る。

調査関係

分娩取扱施設支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について

分娩取扱施設支援事業について、活用意向のある分娩取扱施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:167KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:26KB) 

小児医療施設支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について

小児医療施設支援事業について、活用意向のある小児医療施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:193KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:27KB)

地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)

事業概要

分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する病院及び診療所に対して、経営の安定化を図るための支援を行います。

対象施設

以下の要件をすべて満たす病院・診療所又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた病院・診療所。

  1. 当該年度において分娩を取り扱うこと。
  2. 前年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する病院・診療所
  3. 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
  4. 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
  5. 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今後の取組に関する計画(今後の分娩取扱の予定、他施設との連携の有無、都道府県との連携の有無について記載いただくもの)を提出すること。

※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付をうける施設は対象外

給付金額

基準額と、対象経費の実支出額とを比較し少ない方の額の二分の一を交付額とします。

基準額 対象経費

1か所当たり

(1)分娩取扱期間年間9月以上 11,400千円

(2)分娩取扱期間年間6月以上9月未満 7,600千円

(3)分娩取扱期間年間6月未満 3,800千円

職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料

※交付額は調整の上決定することもあり得る。

地域連携周産期支援事業(産科施設)

事業概要

施設整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等に対して支援を行います。

設備整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等の整備に対して支援を行います。

対象施設

以下の要件をすべて満たす産科施設又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科施設。

  • 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
  • 当該年度において産後の健康診査及び産後ケアを実施することが望ましい。
  • 当該年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難であること。
  • 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。

※産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付をうける施設は対象外

給付金額 

基準額と実支出額とを比較し少ない方の額の二分の一を交付額とします。

施設整備費

基準額 対象経費
1施設当たり 16,800千円

妊婦健診を行う産科医療施設として必要な各部門の

新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費診療部門(診察室、病室等)

※令和6年度中に契約を締結したものを対象とする(令和7年3月19日追記)。

設備整備

基準額 対象経費
1か所当たり 7,279千円 妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費

※令和6年度中に購入したものを対象とする(納品まで完了しているもの(支払い完了までは求めない))(令和7年3月19日追記)

※交付額は調整の上決定することもあり得る。

対象年度

施設整備費

令和6年度

設備整備費

令和6年度中に購入

調査関係

地域連携周産期支援事業(産科施設)に係る事業計画(活用意向調査)の提出について

地域連携周産期支援事業(産科施設)について、活用意向のある産科施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2(回答様式)を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:218KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:31KB)

給付金申請の流れ

詳細につきましては、現在調整中です。
なお、申請時期は令和7年4月以降になる予定です。

よくある質問と回答

現在、作成中です。

給付要綱

現在、作成中です。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。