初期公開日:2025年3月4日更新日:2025年3月19日
ここから本文です。
分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)、地域連携周産期支援事業(産科施設)について概要等をまとめています。
分娩取扱数が減少している分娩取扱施設や、入院患者数が減少している小児医療の拠点となる施設について、経費相当分の給付金を支給します。
令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている分娩取扱施設。
※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外。
※令和6年度または令和7年度内(予定含む)に分娩取扱があった施設を対象とする予定です。
※分娩取扱の開始が平成29年度以降の場合には、開始時期に応じて比較する期間について別途対応。
令和5年度における15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている施設で、下記のいずれかの施設。
※収入額が対象経費の実支出額を上回っている場合は対象外です。
病院 | 1施設あたり2,500千円 |
診療所 | 1施設あたり2,500千円 |
助産所 | 1施設あたり1,000千円 |
※交付額は調整の上決定することもあり得る。
許可病床のうち、小児科部門の病床1床あたり |
25万円 |
※令和5年度における小児科部門に係る総事業費から診療収入額、特別交付税及び寄付金その他の収入額を控除した額を上限とする。
※交付額は調整の上決定することもあり得る。
分娩取扱施設支援事業について、活用意向のある分娩取扱施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。
小児医療施設支援事業について、活用意向のある小児医療施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。
分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する病院及び診療所に対して、経営の安定化を図るための支援を行います。
以下の要件をすべて満たす病院・診療所又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた病院・診療所。
※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付をうける施設は対象外
基準額と、対象経費の実支出額とを比較し少ない方の額の二分の一を交付額とします。
基準額 | 対象経費 |
1か所当たり (1)分娩取扱期間年間9月以上 11,400千円 (2)分娩取扱期間年間6月以上9月未満 7,600千円 (3)分娩取扱期間年間6月未満 3,800千円 |
職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料 |
※交付額は調整の上決定することもあり得る。
施設整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等に対して支援を行います。
設備整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等の整備に対して支援を行います。
以下の要件をすべて満たす産科施設又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科施設。
※産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付をうける施設は対象外
基準額と実支出額とを比較し少ない方の額の二分の一を交付額とします。
基準額 | 対象経費 |
1施設当たり 16,800千円 |
妊婦健診を行う産科医療施設として必要な各部門の 新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費診療部門(診察室、病室等) |
※令和6年度中に契約を締結したものを対象とする(令和7年3月19日追記)。
基準額 | 対象経費 |
1か所当たり 7,279千円 | 妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費 |
※令和6年度中に購入したものを対象とする(納品まで完了しているもの(支払い完了までは求めない))(令和7年3月19日追記)
※交付額は調整の上決定することもあり得る。
令和6年度
令和6年度中に購入
地域連携周産期支援事業(産科施設)について、活用意向のある産科施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2(回答様式)を令和7年3月14日(金曜日)までに御提出ください。
詳細につきましては、現在調整中です。
なお、申請時期は令和7年4月以降になる予定です。
現在、作成中です。
現在、作成中です。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。