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初期公開日:2025年3月4日更新日:2026年2月5日

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産科・小児科医療機関等支援事業について

分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)について概要等をまとめています。

新着情報

  • 令和8年2月5日 掲載内容を令和8年度実施事業の内容に更新しました
    現在、厚生労働省から示されている内容に基づいています。
    なお、本県では神奈川県議会にて審議中の内容になりますので、内容が変わる可能性がありますことをご留意ください。

分娩取扱施設支援事業

事業概要

分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱を継続するための支援を行います。

対象施設

以下の要件を全て満たす分娩取扱施設

  • 令和7年4月1日から9月30日までの分娩取扱件数が25件以上であること。
  • 交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること。
  • 令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を5%以上下回っていること。

※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外となります。 

交付額

基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。

なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。

基準額

1施設当たり、1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%) (※)

対象経費

令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%) (※)

  • 職員基本給
  • 職員諸手当
  • 諸謝金
  • 社会保険料

 

※(令和5年度の分娩取扱件数ー令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)

調査関係

分娩取扱施設支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について

分娩取扱施設支援事業について、活用意向のある分娩取扱施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:164KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:165KB)

小児医療施設支援事業

事業概要

入院患者数が減少している小児医療の拠点となる病院に対して、小児入院診療を継続するための支援を行います。

対象施設

1又は2の要件を満たし、かつ、3及び4の要件を満たす病院

  1. 交付申請日時点において、令和5年3月31日医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児中核病院に相当すると都道府県知事が認めていること。
  2. 交付申請日時点において、令和5年3月31日医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児地域医療センターに相当すると都道府県知事が認め、入院を要する二次救急医療機関として、小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整え、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者を受け入れていること。
  3. 令和6年度における15歳未満の延べ入院患者数が、令和5年度における15歳未満の延べ入院患者数を2%以上下回っていること。
  4. 診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)について、交付申請日時点において、地方厚生(支)局に届出を行い、受理されていること。

交付額

基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。

なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。

基準額

1施設当たり、105,200円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)

対象経費

令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※1)

  • 職員基本給
  • 職員諸手当
  • 諸謝金
  • 社会保険料

 

※1(令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の15歳未満の延べ入院患者数)/令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数×100(小数点以下は切り捨て、10%を上限とする)

※2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用として指定されている数

留意事項

本事業においては、交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対象外とする。

  • 休床中の病床
  • 平成21年3月30日医政発第0330011号厚生労働省医政局長通知「周産期医療対策事業等の実施について」の別添「周産期医療対策事業等実施要綱」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業により補助対象となるNICU及びGCU

調査関係

小児医療施設支援事業について、活用意向のある病院は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:144KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:164KB)

地域連携周産期支援事業(産科施設)

事業概要

施設整備:産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に対して支援を行います。

設備整備:産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置の整備に対して支援を行います。

対象施設

以下の要件をすべて満たす産科施設又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関。

  • 令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保していること
  • 令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中止が決定していること
  • 近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築していること
  • 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること

※産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業の交付をうける施設は対象外となります。

給付金額 

基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。

なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。

施設整備費

基準額 対象経費・年度

1施設当たり 

7,239千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、

診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、

本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。

設備整備

基準額 対象経費・年度

1か所当たり 

4,630千円

産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購入費。 

(超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、

購入の契約を締結し、納品が完了されているものを補助対象とする。

 

調査関係

地域連携周産期支援事業(産科施設)に係る事業計画(活用意向調査)の提出について

地域連携周産期支援事業(産科施設)について、活用意向のある産科施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。

 別添1(記載要領)(PDF:224KB)

 別添2(回答様式)(エクセル:169KB)

補助金申請の流れ

詳細につきましては、現在調整中です。
なお、申請時期は令和8年4月以降になる予定です。

補助金交付要綱

国の要綱

産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱(PDF:191KB)

県の要綱

現在、作成中です。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。