更新日:2023年11月17日
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本補助金により、オンライン診療及びオンライン受診勧奨(以下「オンライン診療等」という。)の環境整備を支援します。
次のすべての要件に該当する病院又は診療所(歯科診療所は除く。以下「医療機関」という。)
※1今年度中に在支診又は在支病の施設基準の届出を行う医療機関は、実績報告の際に届出の写しを県に提出してください。補助金交付申請時までに在支診又は在支病の届出を行っている医療機関については提出不要です。
※2すでにオンライン診療を実施している医療機関は除きます。
※3実績報告の際に情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出の写しを県に提出してください。
※4次のいずれかに該当する医療機関で、在宅患者へのオンライン診療等の開始に当たり、本補助金の対象となる情報通信機器等の整備が必要な場合は補助対象となる場合があります。申請時に提出する調査票に申請理由を記載してください。
1.情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出済みで、かつ、オンライン診療等を実施しているが、在宅患者にはオンライン診療等を実施していない医療機関
2.情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出済みで、かつ、オンライン診療等の実施に必要な情報通信機器等を整備していないなどの理由によりオンライン診療等を開始していない医療機関
情報通信機器(例)
※スマートフォンは除きます。
※1オンライン診療の診療予約から決済まで一括して対応できる専用システム。様々な事業者がサービスを提供しています。令和4年11月17日に神奈川県医療危機対策本部室が「オンライン診療システム事業者による合同説明会」を実施しています。
※2リース料・保守費用・通信費、オンライン診療システムの月額利用料・決済手数料等の経常的な経費は補助対象外です。また、交付決定前に購入した情報通信機器等の経費は補助対象外です。
1医療機関あたり 30万円(補助基準額:40万円×補助率4分の3)
交付決定を受けた日から令和6年3月31日
※申請書類は先着順で審査の上、順次交付決定を行います。交付決定後に機器類の購入やオンライン診療システムの利用開始手続を始めてください。
※上記期間内に購入機器の納品、オンライン診療システムに係る初期経費を対象とする場合はオンライン診療システムの運用開始まで完了してください。
補助金の交付申請等の手続や補助事業実施に当たっては必ず手引きと交付要綱を確認してください。
令和5年度在宅医療設備整備費補助金 補助金交付申請手続の手引き(PDF:618KB)神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(医療分)交付要綱(PDF:910KB)
令和5年11月15日~令和6年1月31日【当日消印有効】
※予算には上限がありますので、申請状況によっては、期限前に募集終了となる場合があります。
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県 健康医療局 医療課 地域包括ケアグループ
※封筒の表面に「在宅医療設備整備費補助金関係書類在中」と朱書きしてください。
※1今年度中に在支診又は在支病の施設基準に係る届出を行う医療機関は、実績報告の際に届出の写しを県に提出してください。補助金交付申請時までに在支診又は在支病の施設基準に係る届出を行っている医療機関については提出不要です。
※2すでにオンライン診療等を実施している医療機関は除きます。
※3実績報告の際に情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出の写しを県に提出してください。
補助事業に要する経費を変更又は補助事業の内容を変更しようとするときは、変更交付申請書(様式2)を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式3)を、それぞれ提出していただく必要があります。
実績報告書提出後に、確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合は、仕入控除税額報告書(様式6)により県に報告していただく必要があります。
下記リンクから様式をダウンロードし、厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所へ届出を行ってください。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
整理番号 2-43から45
整理番号 2-70から73
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
整理番号 1-1
令和4年11月17日に神奈川県医療危機対策本部室が開催した「オンライン診療システム事業者による合同説明会」で、計7事業者が各社サービスを説明する動画が現在もYouTubeで視聴可能です。下記リンクからご覧ください。
「オンライン診療システム事業者による合同説明会」令和4年11月17日実施(別ウィンドウで開きます)
A.提出は1部で構いません。ただし申請書類の写しは交付しませんので、必要に応じて副本を保管するなどを行ってください。
A.申請書に不備がなければ通常一か月以内に交付決定を行います。機器の購入やオンライン診療システムの利用開始手続きは、必ず交付決定後に行ってください。
A.交付決定日より前に購入した情報通信機器等の経費は補助対象外となります。そのため、必ず交付決定日以降に機器等を購入してください。また、オンライン診療システムについても交付決定日以降に利用開始手続きを行ってください。
A.補助対象期間(交付決定日~令和6年3月31日)に納品まで完了させる必要がありますので、必ず期間内に納品まで完了できるように購入手続を進めてください。オンライン診療システムについては、対象期間内に利用開始できるよう、申込手続を進めてください。
A.在支診又は在支病の施設基準の届出を行っている医療機関又は今年度中に在支診又は在支病の施設基準の届出を行う医療機関を補助対象者としています。
A.補助対象となります。新型コロナウイルスの時限的・特例的な取扱い等に基づき、過去にオンライン診療を行ったことがある場合であっても、現在はオンライン診療を実施していないのであれば(情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行っていない)、今年度中に同届出を行うことが要件となります。併せて、在支診・在支病の要件も満たす必要があります。
A.情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出済みであっても、まだ情報通信機器等を整備していない医療機関が今後新たに在宅患者にオンライン診療等を実施するため、情報通信機器等の整備が必要な場合は補助対象となる場合があります。申請時に提出する調査票に申請理由を記載してください。
A.情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出済みで、かつ、オンライン診療等を実施しているが、在宅患者にはオンライン診療等を実施していない医療機関は補助対象となる場合があります。申請時に提出する調査票に申請理由を記載してください。
A.本補助金は、在宅患者の定型的な処方箋の交付等、在宅医療の提供にオンライン診療を組み入れることにより、効率的な在宅医療の提供を推進するものですが、オンライン診療等の対象患者は必ずしも在宅患者に限るものではありません。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。