更新日:2024年9月4日
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火災が発生した際の被害を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等が実施する、スプリンクラー等の整備に対して補助事業を行っています。
診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)設備整備。
平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー等の整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設が、スプリンクラー等の事業を行うものに対して交付するものとする。
補助内容については、「有床診療所等消防用設備整備費補助金 基準額・補助率」(PDF:483KB)を参照。
電話 045-210-4874
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。