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更新日:2022年6月10日

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令和5年度意向調査【有床診療所等消防用設備整備事業/医療提供体制施設整備事業(医療施設耐震整備)】について

令和5年度の有床診療所等消防用設備整備事業(スプリンクラー等整備)並びに医療施設耐震整備事業に係る意向調査を行います。

本ページは以下の補助金に係る意向調査のご案内になります。各補助金ごとに対象医療機関、提出書類が異なりますのでご注意ください。また、対象の医療機関へは別途個別(一部除く)にご案内を送付しています。

有床診療所等消防用設備整備(スプリンクラー等整備)について

医療施設耐震整備について

有床診療所等消防用設備整備費補助金(スプリンクラー等整備)の意向調査


1 目的

有床診療所等消防用設備整備事業におけるスプリンクラー等の整備状況及び補助金活用の意向を把握するため

2 ご案内
依頼文(PDF:131KB)

作業要領(PDF:113KB)

消防用設備の設置について(PDF:159KB)

3 提出書類

調査票(エクセル:19KB)

4 提出期限

令和4年6月30日(木曜日)締切厳守

5 提出先

依頼文に記載のとおり

6 留意事項

令和5年度に当該補助金を活用する場合、必ず回答してください。

 

有床診療所等消防用設備整備費補助金の概要

1 目的

火災が発生した際の被害を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等が実施する、スプリンクラー等の整備に対して助成する。

2 補助対象施設

診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している病棟

3 事業内容

スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)設備整備

4 交付対象

平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー等の整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設が、スプリンクラー等の事業を行うものに対して交付するものとする。

5 補助内容

補助内容については「有床診療所等消防用設備整備費補助金 基準単価・補助率(PDF:89KB)」を参照。

 

 

県の要綱

国の要綱

Q&A集

Q&A集(PDF:134KB)

医療提供体制施設整備費補助金(医療施設耐震整備事業)の意向調査

1 目的

医療提供体制施設整備交付金(医療施設耐震整備事業)の意向を把握するため

2 ご案内

依頼文(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)

別紙(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)

3 提出書類

調査票(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます)

4 提出期限

令和4年6月30日(木曜日)締切厳守

5 提出先

依頼文に記載のとおり

6 留意事項

令和5年度に当該補助金を活用する場合、必ず回答してください。

 

医療提供体制施設整備費補助金(医療施設耐震整備事業)の概要

1 目的

医療施設の耐震化または補強等を行うことにより、地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図る。

2 事業内容

補助対象施設に対して行う地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備に対して補助する。

3 対象経費

医療施設耐震整備として必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費及び又は工事請負費

4 事業区分

区分 基準面積 基準単価 補助率

構造耐震指標であるIs値が0.3以上0.6未満の建物を有する第二次救急医療施設等の病院(地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会医療法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)

 

2,300平方メートル

4

3,

5

0

0

2分の1

構造耐震指標であるIs値が0.4未満の建物を有する第二次救急医療施設等の病院(地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会医療法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)

2

0

6,

5

0

0

構造耐震指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院(第二次救急医療施設等の病院、地方公共団体、地方独立行政法人を除く。)

2

0

6,

5

0

0

 

5 補助条件

構造耐震指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院の新築建替を行う場合は、整備区域の病棟の病床数を10%以上削減し、そのまま病院全体の医療法上の許可病床数を削減すること。ただし、都道府県の医療計画上病床非過剰地域においては、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。

 

県要綱

国要綱

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。