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更新日:2024年1月10日

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かながわスタートアップ・ビザ Kanagawa Startup VISA

かながわスタートアップ・ビザについて。申請様式等を掲載しています。

Information in English

神奈川で起業しませんか?

規制緩和により、外国人の方の神奈川県での起業がスムーズになります

「スタートアップ・ビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の起業を促進するために、国家戦略特区に指定されている神奈川県で特例的に認められた制度です。日本で起業する外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格の認定要件が、神奈川県内で起業の準備活動を行う場合に緩和されるというものです。

日本では、外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理庁への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上とすることなどの要件を整えておく必要があります。

「かながわスタートアップ・ビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画等を神奈川県に提出し、6カ月の間に要件を満たす見込みがあると神奈川県が確認した場合には、その確認をもとに出入国在留管理庁が審査をすることで、通常、6カ月間の「経営・管理」の在留資格が認められます。外国人の方は、起業活動をしながら「経営・管理」の在留資格を更新する準備を行うことができます。

規制緩和の図

かながわスタートアップ・ビザの申請について

本制度を利用して、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、神奈川県内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成して県に提出し、「創業活動確認」を受ける必要があります。

「創業活動確認」とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、スタートアップ・ビザによる6カ月の在留期間後に、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性について、県が審査し、十分な蓋然性があると判断することです。

申請・活用の流れ

申請活用の流れ

対象者

神奈川県内で起業を予定している外国人(原則として、現在、外国に居住する方)

対象事業

a.未病・ライフサイエンス事業(バイオ関連、医療機器等)
b.エネルギー関連事業(創エネルギー、省エネルギー、蓄エネルギー等)
c.IT・ロボット事業(ソフトウェア関連、AI関連、IoT関連、ICT関連等)
d.観光事業(誘客促進、観光魅力づくり等)
e.上記のほか、本県における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、神奈川県知事が特に認めるもの

申請様式

(別記様式第1号)創業活動確認申請書(word:25KB)
(別記様式第1号の2)創業活動計画書(word:29KB)
(別記様式第1号の3)創業活動の工程表(word:21KB)
(別記様式第1号の4)申請人の履歴書(word:35KB)
(別記様式第1号の5)誓約書(word:22KB)
(別記様式第1号の6)変更届出書(word:21KB)

※英語版ホームページに参考様式として英語版の申請様式を掲載しておりますが、申請時には日本語の申請様式での提出が必須です。

関連資料

かながわスタートアップ・ビザ申請・活用の手引き(PDF:297KB)
かながわスタートアップ・ビザに関するQ&A(PDF:455KB)

詳細については「かながわスタートアップ・ビザ申請・活用の手引き(PDF:297KB)」をご覧ください。

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