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更新日:2025年5月13日

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小田原漁港内立入禁止場所について

小田原漁港内の立入禁止場所について

平面図

(立入禁止箇所平面図)

拡大図はこちら(PDF:1,060KB)

※立入禁止場所に入るのは軽犯罪法違反です。法令により処罰されることがあります。

  • 小田原漁港では、防波堤や消波ブロック(テトラポッド等)などが設置されている場所など、危険な場所(上記図面「赤色部分」)について「立入禁止」としています。
  • 防波堤周辺や海岸の沖合いに設置されている消波ブロックは、海面からの高さが7メートルから10メートルと非常に高く、1個の大きさが20トンから60トンのものが使用されていて、60トンの消波ブロック1個の高さは約4メートルを超え、数段にも重ねられていて、不規則な隙間(すきま)ができています。
  • 消波ブロックは、表面に突起物がなく、全体の構造が丸みを帯びていて、海面付近では表面に海藻類が付着し、滑りやすくなっているため、隙間に落ちると隙間の外に出られなくなる恐れがあります。
  • このため、消波ブロックが設置されている場所は、全面的に立入禁止としています。
  • 防波堤につきましても、海面からの高さが10メートルを越える場所があり、一部立入禁止としています。
  • また、新港西側に整備された蓄養水面エリアには、漁師が日々漁獲した魚を出荷調整するための施設が整備されており、蓄養生簀(漁師が漁獲した魚を一時的に生かしとくための生簀)等に対する防犯面や水質管理等の観点から、関係者以外の立ち入りを禁止しています。

 ※蓄養(ちくよう)とは、漁獲した魚介類を、生簀(いけす)などで一時的に生かしておくことです。

  • 小田原漁港では、漁港の維持管理のため、工事が行われている場合があります。立ち入り可能な箇所であっても、これらの工事により、関係者以外の立ち入りを制限する場合があります。
  • 立入禁止箇所についてご不明な点等がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

管理漁港課
電話 0465-23-8521
ファクシミリ 0465-23-8524

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