更新日:2024年2月14日
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県では、平成30年3月に神奈川県消費生活条例を改正し、適格消費者団体等への支援について規定しました。このページでは、県民の皆様に制度や団体について理解を深めていただくことを目的として、適格消費者団体・特定適格消費者団体やその活動等についてご案内しています。
適格消費者団体とは、平成18年の消費者契約法(平成12年法第61号)の改正により導入された消費者団体訴訟制度に基づき、消費者全体の利益擁護のために、事業者の行う不当な行為に対する差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた団体として、内閣総理大臣からの認定を受けた団体です。
特定適格消費者団体は、適格消費者団体のうち、消費者の財産的被害を回復するための業務を適切に遂行できる適格性を備えている団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体です。
消費者団体訴訟制度・適格消費者団体等について知りたい方(内閣府ホームページへリンク)
消費者から適格消費者団体に寄せられた消費者トラブルの情報は、弁護士、司法書士、消費生活相談員などの専門家により分析、検討され、不当な契約事項や不当な表示などが判明した場合にはそれらを是正するよう事業者に対して申入れ等を行います。同種のトラブルの未然防止・拡大防止のために、適格消費者団体へ情報提供をお願いします。(情報提供の方法は、各団体のホームページをご参照ください)
(提供する情報の例)
特定非営利活動法人 消費者支援かながわ
http://www.ss-kanagawa.org/index.html
適格消費者団体等による事業者との裁判外の和解や差止請求訴訟の結果等について掲載されています。
消費者契約法第39条第1項に基づき公表されている差止請求に係る判決等に関する情報です。
消費者裁判手続特例法第90条第1項に基づき公表されている被害回復に係る判決等に関する情報です。
※ここに掲載されている情報以外にも、各適格消費者団体、特定適格消費者団体のホームページには、申し入れ活動の状況などが掲載されています。
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
企画グループ
電話:(045)312-1121(代表)
内線:2621,2622,2643,2653
ファクシミリ:(045)312-3506
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。