ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 化粧品や健康食品等の定期購入に関する苦情相談が過去最多に!
初期公開日:2023年7月28日更新日:2023年7月28日
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令和4年度に神奈川県内の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談総件数(「苦情」と「問合せ」の合計)は64,143件(前年度比4,376件(7.3%)増加)でした。このうち、苦情相談は59,661件で前年度から増加(前年度比4,432件(8.0%)増加)し、特に化粧品や健康食品等の定期購入に関する苦情相談は6,361件で過去最多になりました。また、消費生活相談窓口に相談した結果、被害の未然防止やその回復が図られた金額(救済金額)は約25億円となっています。
化粧品や健康食品等の定期購入に関する苦情相談件数は6,361件で、前年度(3,761件)と比べ、約1.7倍と過去最多の件数となっており、「最初の段階では、複数回購入が条件ではなかったが、『割引クーポン』を利用すると気が付かないうちに複数回購入が条件となっていた」「『いつでも解約可能』と表示はあるが、解約には期限があり事業者に連絡が取れない」といった相談が増えています。
高齢者(契約当事者が65歳以上)の苦情相談件数は17,578件で、前年度(16,249件)と比べ8.2%増加しました。特に、「給湯システムの点検商法」に関する苦情相談件数は、前年度と比べ約4.9倍に増加しています。(詳細は別紙P6以降を御覧ください。)
若者(契約当事者が30歳未満)の苦情相談件数は8,128件で、前年度(7,088件)と比べ14.7%増加しました。特に、「エステティックサービス」に関する苦情相談件数は、前年度と比べ約4.7倍に増加しています。(詳細は別紙P9以降を御覧ください。)
令和4年4月に成年年齢が18歳に引き下げられてから、1年が経過しました。過去5年間の相談件数では、18歳は200件から300件台、19歳は300件から400件台で推移しています。
令和5年6月1日から契約書面等を電磁的方法で受け取れるようになりました。詳細は、以下の「その契約書、メールでもらいますか?紙でもらいますか?」を御覧ください。
今年の6月1日に改正特定商取引法が施行され、売買契約や役務提供契約の契約書面等をメール等の電磁的方法で受け取れるようになりました。ただし、事前に事業者が消費者の承諾を得ることが必要で、訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売等の特定の契約に限られます。便利になるところもありますが、メールが届いたのに気が付かず、クーリング・オフ期間が経過してしまう場合も考えられるため、注意が必要です。
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〇特定商取引法の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。
特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/
不安や疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
別紙「令和4年度 神奈川県内における消費生活相談概要」(PDF:983KB)も併せて御覧ください。
問合せ先
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
課長 南川
電話 045-312-1121(内線2620)
消費生活相談総括 勝又
電話 045-312-1121(内線2611)
相談第二グループ 峯
電話 045-312-1121(内線2660)
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。