更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
令和6年度に神奈川県が行った行政指導の取組について掲載しています。
事業者の 本社所在地 |
指導対象事業者の商品・役務別件数 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅リフォーム |
給湯器・ |
電気工事 | 通信販売 | その他 | ||
横浜市 |
3 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
川崎市 |
1 | 1 | ||||
横須賀三浦地域 |
1 | 1 | ||||
県央地域 |
1 | 1 | 2 | |||
湘南地域 |
2 | 2 | 4 | |||
県西地域 |
0 | |||||
県外 |
3 | 7 | 11 | 21 | ||
合計 |
5 | 11 | 5 | 7 | 13 | 41 |
<住宅リフォーム>
事業者Aは、訪問時に「近所で工事をしているものだが、お宅の屋根が浮いているのが見えた」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を勧誘開始前に明らかにしなかった。また、「屋根が破損している。棟板金が浮いている」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実が疑われることを告げ、屋根工事の勧誘をおこなった。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的等不明示、不実告知)の疑いがあることから、指導を行った。
<給湯器販売>
事業者Bは、訪問時に「給湯器の使用期限は10年なので、これ以上使用していたら危険」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実が疑われることを告げ、給湯器販売の勧誘をおこなった。また、給湯器の型番等商品の型式や、役務の提供時期などの記載を欠いた書面を交付した。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、不備書面交付)の疑いがあることから、指導を行った。
<電気工事>
事業者Cは、電話で「分電盤の無料点検に伺う」などと告げるのみで、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を事前に明らかにしなかった。また、認知症を発症し、判断力が不足している消費者に契約を締結させた。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的等不明示、判断力不足便乗)の疑いがあることから、指導を行った。
<通信販売>
事業者Dは、SNS広告を介してダイエット食品(定期購入)を販売する際、初回分の商品を特別価格で売る条件として、「初回のみで解約した場合、通常価格との差額を払うこと」という条件を付していた。しかし、広告及び最終確認画面において、その解約条件を、ほかの表示に埋没する箇所に小さなフォントで記述していたため、多くの消費者がその解約条件を認識していなかった。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(誇大広告表示、特定申込画面の誤認表示)の疑いがあることから、指導を行った。
<美容エステ>
事業者Eは、店舗にてサービスを勧誘する際、「●●回施術をすれば毛が生えなくなる」などと役務の効果について、不実が疑われることを告げた。また、契約する考えがない旨を伝えたにもかかわらず、2時間にわたり勧誘をし続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘した。
このことは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘)の疑いがあることから、指導を行った。
指導事由 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
優良誤認表示(※1) | 有利誤認表示(※2) | その他(※3) | |||
21 | 20 | 0 | 41 |
(※1)優良誤認表示…商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認…商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
(※3)その他…過大な景品類の提供及び消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した表示(おとり広告など)
<優良誤認表示>
事業者Fは、自社内のレストランで「国産ブレンド米」を使用していたにもかかわらず「○○県産コシヒカリ」と事実と異なる産地情報を表示していた。
このことは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
事業者Gは、自社製品に係る広告において、「口コミNo.1」「おすすめNo.1」などと表示していたが、商品未使用者を含むイメージ調査の結果であり、根拠が不十分だった。
このことは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
<有利誤認表示>
事業者Hは、自社製品に係る広告において、割引販売期間を5月31日までに限定する旨を表示していたが、6月になっても「6月30日まで限定」などと表示し、同様の割引を継続していた。
このことは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
事業者Iは、水道工事の施工について、ホームページ上において「数千円~」と表示をしていたにもかかわらず、実際は高額な工事費を請求していた。
このことは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
指導グループ
電話 045-312-1121(代表) 内線2630-2633
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。