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初期公開日:2026年2月27日更新日:2026年2月27日

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神奈川県消費生活条例が令和8年4月1日から改正されます。

消費者の危害防止については、これまで商品のみが対象でしたが、サービスの多様化が進んでいることを踏まえ、サービスも対象とする条例改正を行いました。

改正の概要

  • 県は、サービスの安全性に疑いがあると認定したとき、サービスを提供する事業者に対し、そのサービスの安全性を証明するよう求めることができるようになります。(第6条)
  • 県は、サービスに問題があり、消費者にけがや病気のおそれがあると認定したときに、サービスを提供する事業者に対し、その提供の停止や提供方法の改善などを、指導又は勧告することができるようになります。(第7条)
  • 県は、サービスの問題によって、消費者の生命・身体に重大な危害を及ぼすおそれがあり、緊急の必要があると認めるときは、サービスの名称やサービスを提供する事業者の名称などを、公表しなければなりません。(第8条)
  • 県は、事業者に対し、サービスの安全性を証明する資料の提出を求めることができるようになります(ただし、この場合、事業者には正当な補償が行われます)。(第9条)
消費生活条例改正(図解)

これらの措置は、これまで商品のみを対象としていましたが、令和8年4月1日以降は、サービスも対象に含まれるようになります。

事業者の皆様へ

事業者の皆様におかれましては、引き続き、商品やサービスの安全を確保しながら事業活動を行っていただくようお願いします。

消費者の皆様へ

商品やサービスに関するトラブルでお困りの方は、お近くの消費生活センターまたは消費者ホットライン188(局番なし)にご相談ください。

関連資料

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