更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

令和5年度行政指導の取組

令和5年度に神奈川県が行った行政指導の取組について掲載しています。

1、特定商取引に関する法律(特定商取引法)・神奈川県消費生活条例違反の疑いによるもの
(1)指導件数(事業者の本社所在地域別)

r5shidou2_kanagawa

(2)内訳

事業者の

本社所在地

指導対象事業者の商品・役務別件数

合計
住宅リフォーム

給湯器・
水まわり工事

通信販売 CATV・通信 その他

横浜市

4 6     1 11

川崎市

        1 1

横須賀地域

          0

県央地域

1     1   2

湘南地域

1 1       2

県西地域

          0

県外

2 3 4 2 6 17

合計

8 10 4 3 8 33
(3)指導事例

<住宅リフォーム>

事業者Aは、訪問時に「屋根が傷んでいるので雨漏りする。工事をしたほうがよい」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実が疑われることを告げ、屋根工事の勧誘をおこなった。また、「工事の必要はない」と言った消費者に対し、数日間に渡り繰り返し勧誘を行った。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘)の疑いがあることから、指導を行った。

事業者Bは、訪問時に「お宅の屋根がずれているように見えるので点検したい。無料で点検できる」などと、屋根工事の契約を交わさせるという勧誘目的を事前に告げずに勧誘を行った。また、クーリング・オフを求めた消費者に対し、「材料費がかかっているから◯◯◯万円払ってくれ」と対応を拒否した。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、迷惑解除妨害)の疑いがあることから、指導を行った。

 

<給湯器販売>

事業者Cは、訪問時に「このガス給湯器は劣化しているので、すぐに新しい機種に交換した方が良い」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実が疑われることを告げ、給湯器交換工事の勧誘を行った。また、契約の締結を担当した者の氏名と給湯器の型番等商品の型式の記載を欠いた書面を交付した。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、不備書面交付)の疑いがあることから、指導を行った。

事業者Dは、「給湯器の点検に伺う」などと電話をかけ、給湯器交換工事の契約を交わさせるという勧誘目的を事前に告げずに勧誘を行った。また、すでに給湯器とガス管の交換工事の契約を締結した消費者に対し、「水道管も古くなっているので交換したほうが良い」などと、短期間に繰り返し勧誘した。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、過量販売)の疑いがあることから、指導を行った。

 

<通信販売>

事業者Eは、SNS広告を介して化粧品(定期購入)を販売する際、初回特別価格で売る条件として、「初回で解約した場合、通常価格との差額を払うこと」という条件を付していた。しかし、広告及び最終確認画面において、その解約条件を、ほかの表示に埋没する箇所に小さなフォントで記述していたため、多くの消費者がその解約条件を認識していなかった。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(誇大広告表示、特定申込画面の誤認表示)の疑いがあることから、指導を行った。

 

2、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の疑いによるもの
(1)指導件数

指導事由

合計
優良誤認表示(※1) 有利誤認表示(※2) その他(※3)
11 16 2 29

(※1)優良誤認表示…商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示

(※2)有利誤認…商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示

(※3)その他…過大な景品類の提供及び消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した表示(おとり広告など)

(2)指導事例

<優良誤認表示>

事業者Fは、販売する化粧品について、当該商品を肌に塗って、ふき取るだけで黒ずみが完全に消えるかのような表示をしていたにもかかわらず、実際はこのような事実は認められなかった。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。

 

<有利誤認表示>

事業者Gは、水回り工事の施工について、ホームページ上において「数百円~」と表示をしていたにもかかわらず、実際は高額な工事費を請求をしていた。これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。

事業者Hは、販売する商品について、ホームページ上において「本日特価○○円」などと表示し、あたかも本日限定の特別価格であると認識させる表示をしていたにもかかわらず、実際は、当日以降も継続して表示を行っていた。これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。