更新日:2024年5月8日
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令和4年度に神奈川県が行った行政指導の取組について掲載しています。
事業者の 本社所在地 |
指導対象事業者の商品・役務別件数 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅リフォーム | 水まわり工事 | 訪問買取 | CATV・通信 | その他 | ||
横浜市 |
7 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
川崎市 |
1 | 1 | 2 | |||
横須賀地域 |
1 | 1 | ||||
県央地域 |
1 | 1 | ||||
湘南地域 |
1 | 1 | 2 | |||
県西地域 |
0 | |||||
県外 |
1 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
合計 |
11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 28 |
<住宅リフォーム>
事業者Aは、訪問時に「近所で工事をしている。お宅の屋根を点検させてほしい」などと、屋根工事の契約を交わさせるという勧誘目的を事前に告げずに勧誘を行った。また、「お宅の屋根が浮いており、修理する必要がある」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実が疑われることを告げ、屋根工事の勧誘をおこなった。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(勧誘目的不明示、不実告知)の疑いがあることから、指導を行った。
事業者Bは、訪問時に「火災保険を使って修理できる」などと、不確実な事項について断定的な内容を告げ、屋根工事の勧誘を行った。また、消費者が断っているのにもかかわらず、繰り返し電話をかけ、勧誘を行った。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(断定的判断の提供、再勧誘の禁止)の疑いがあることから、指導を行った。
<水まわり工事>
事業者Cは、訪問時に「便器を外さないとつまりが治らない」などと契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実が疑われることを告げ、水まわり工事の勧誘を行った。また、便器を外した状態で、工事代金をコンビニで引き出してくるよう強要した。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、威迫・困惑)の疑いがあることから、指導を行った。
事業者Dは、トイレつまり工事が終了した後に「工事代金が変更になった」などと告げ、事前の見積り時と比べて高額な請求を行った。また、クーリング・オフを求めた消費者に対し、「詰まりは直った、返金はしない」と対応を拒否した。これは特定商取引法等に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑解除妨害)の疑いがあることから、指導を行った。
<訪問買取>
事業者Eは、訪問時に「貴金属はないか」などと消費者が事前に買取の勧誘を受けることを承諾していない物品について、買い取りの勧誘を行った。また、「後になって返品してほしいなどとは言わないように」とクーリング・オフの行使を妨害するような内容を告げた。これは特定商取引等に規定する不当な取引行為(不招請勧誘、勧誘を受ける意思を確認していない者への勧誘、迷惑解除妨害)の疑いがあることから、指導を行った。
指導事由 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
優良誤認表示(※1) | 有利誤認表示(※2) | その他(※3) | |||
9 | 7 | 1 | 17 |
(※1)優良誤認表示…商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認…商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
(※3)その他…消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定した表示(無果汁の清涼飲料水等についての表示など)
<優良誤認表示>
事業者Fが運営する飲食店において、国産の肉と表示をしているにもかかわらず、実際は外国産の肉を提供していた。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
<有利誤認表示>
水回り工事事業者Gは、ホームページ上において「数百円~」と表示をしているにもかかわらず、実際は高額な工事費を請求をしていた。これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたる疑いがあることから、指導を行った。
指導グループ
電話 045-312-1121(代表) 内線2630-2633
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。