ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > アルバイトやビジネスをかたった悪質商法に注意!(かながわ消費生活注意・警戒情報若者向け臨時号)
更新日:2025年12月19日
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「簡単に稼げる」といったSNSの広告がきっかけで高額な情報商材等を購入させられ、場合によっては多重債務に陥るトラブルが多く発生しています。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告はまず疑いましょう。本当に「もうかる」なら他人には教えません。

〇 サークルで知り合った友人から「スマートフォンを代理で購入するアルバイトがある。後日、購入代金と併せてアルバイト代が振り込まれる。」という仕事を紹介された。言われたとおり最新のスマートフォンを購入し、その場で友人から紹介された人に渡したが、その後連絡がとれなくなり、お金も振り込まれない。
〇 SNSで「1日10万円稼げる」という広告を見て、無料通話アプリで連絡を取ると、「すぐ元がとれる」と100万円のサポートプランを勧誘された。払えないと言うと、消費者金融からお金を借りる方法を指南され、代金を支払った。もうからないので解約したい。
「もうかる」「簡単に稼げる」ことを強調する広告は、まず疑いましょう!
簡単に高額収入を得られたり、必ずもうかる話はありません。
高額なマニュアルの購入やサポート契約を勧誘されたり、途中からお金を請求されるなど、話が違うと思ったらきっぱりと断りましょう。
「お金がない」と断ると、クレジットカードの高額決済やリボ払い、借金、高額な物品のローン購入を勧められることがあります。すぐに元が取れると言われても、借金をしてまで契約をしないようにしましょう。
スマートフォンなどの通信機器は本人またはご家族が使用する目的以外で購入し、それを転売することは法律で禁止されています。悪用され、思わぬ犯罪に巻き込まれる恐れもあります。
トラブルに遭ったと感じた場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。