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更新日:2024年3月21日

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霊感商法・開運商法にご注意ください!~請求金額が高額化!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者や占いサイトでのトラブル~

「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも・・・開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者や占いサイトでのトラブルにご注意ください。請求金額が高額化しています。

関連グッズを勧める女性と、不安や疑問を感じながらもお金を渡す女性

事案の概要

多くの人は何らかの不安や悩みを抱えています。そうした悩みや身内の不幸など、人の弱みにつけ込んで高額な祈祷や商品等を勧誘する事業者に関する被害や、インターネットの占いサイトでの高額請求に関する相談が寄せられています。

相談事例

  • 家族が亡くなって不安に思っていたところに宗教の身の上相談のチラシが入り出向いたら、高額な祈祷料を請求された。
  • インターネットで見つけた電話占いにはまり、利用料金が高額になって払えない。

ご注意いただきたいこと

  • 冷静に判断できない状態で開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら、その場ですぐに返事せず、冷静に考えましょう。
  • 占い師や鑑定士を名乗る者とのやりとりでは、消費者がやめたいと申し出ると、「鑑定を最後まで受けないと不幸になる」「今やめるともったいない」など不安をあおる言葉で引き止められることがありますが、相手の言葉をうのみにせず、高額な利用に気を付けて、やりとりをきっぱりやめましょう。

 

詳しくは、国民生活センターのプレスリリース[PDFファイル/444KB][PDFファイル/444KB]をご覧ください。

 

疑問や不安を感じた場合には、お近くの消費生活相談窓口までご相談ください。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番に掛けると、お近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。

消費生活相談は、消費者ホットライン188番をご利用ください

消費者ホットライン188

 

【関連リンク】法テラス霊感商法等対応ダイヤル(法務省)

 

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が施行されました。詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

【関連リンク】消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について(消費者庁HP)

【関連リンク】法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)(消費者庁HP)

このページに関するお問い合わせ先

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