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更新日:2026年2月4日
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化粧品の定期購入トラブルに関する消費生活相談が令和7年度に入ってから急増しているため、相談の状況や具体的な事例、アドバイスについてお知らせします。
定期購入とは、同じ商品を一定の間隔で継続的に購入するサービスです。食品や日用品などで広く利用されており、消費者にとっては毎回注文する手間が省ける便利な購入形態です。
一方で、近年、契約内容や仕組みをめぐる、以下のようなトラブルが増加しています。
令和7年4月から11月の間に、県内の消費生活相談窓口に寄せられた化粧品の定期購入に関する苦情相談件数は2,106件(前年同期1,345件。約1.6倍)と、今年度に入ってから急増しています。
化粧品の定期購入に関する相談が多い理由として、年代を問わず美容への関心が高いこと、スマートフォンの普及により広告から簡単に商品を購入できる機会が増えたことなどが考えられます。
なお、相談の契約当事者を年代別に見ると、50歳代が23%、60歳代が28%、70歳代が24%などとなっています。

年代別割合(令和7年4月から11月)

定期購入の相談事例(1)(「回数縛りなし」だけど定期購入!)
【事例】
SNSで「初回限定価格●●円」という化粧品の広告を見て、安いと思い購入した。広告には、「回数縛りなし」と記載があり、定期購入ではないと思っていたが、納品書を見て定期購入の契約だったと分かった。事業者に初回のみで解約すると伝えたところ、「初回のみで解約する場合は、通常価格との差額を請求する」と言われた。差額を支払わずに、解約したい。
【消費生活センターの対応】
定期購入の相談事例(2)(解約ができない!)
【事例】
SNSの広告で、「お試し価格〇〇円」と書かれていた化粧品を購入した。商品が届いた後で、それが定期購入の契約だったことに初めて気づいた。契約書には、解約は「次回発送予定日の▲日前までに電話で連絡」という記載があったので、2回目以降は解約したいと思い、何度も電話をしたが、混雑していてつながらず間に合わなかった。できれば、3回目からは解約したい。
【消費生活センターの対応】
他にもこのような相談が…
化粧品に関しては、定期購入に関する相談だけでなく、使用による健康への影響を訴える相談も増えています。そのような場合には、直ちに使用を中止し、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
【事例】
ネット通販でまつ毛美容液の定期購入を注文し、使用してみたところ、目がかゆくなった。そこで、解約しようと電話をかけたが、なかなかつながらない。
SNSで「回数縛りなし」という広告を見て初回限定価格でしわ取りクリームを購入した。使用後に肌が赤くなったため、解約を申し出たが通常価格との差額を請求された。
□定期購入が条件になっていませんか?
□継続期間や購入回数が設定されていませんか?
□支払う総額はいくらになるか確認しましたか?
□返品や解約の条件を確認しましたか?
□解約時の連絡方法を確認しましたか?
□利用規約の内容を確認しましたか?
□「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
※インターネット通販サイトで、消費者が「注文を確定する」等のボタンを押すことで、契約完了となる画面のこと
スクリーンショットとは、パソコンやスマートフォンの画面に表示されている内容を、そのまま写真のように保存する機能です。
例えば、画面に出ている情報を記録したり、誰かに見せたいときに使います。ボタンを押すだけで簡単にできますので、便利な機能です

Androidの場合
例 音量(小)ボタンと電源ボタンを同時に押す。
iPhoneの場合
例1音量(大)ボタンと電源ボタンを同時に押す。
例2ホームボタンと電源ボタンを同時に押す。
動画提供元 埼玉県消費生活支援センター
・最終確認画面の例
消費生活相談窓口には、さまざまな相談が寄せられています。その中から、特に消費者の皆様に注意していただきたい事項や、消費生活に関する役立つ情報を、チラシやホームページを通じて毎月お届けしています。
【問合せ】県消費生活課相談第二グループ045-312-1121内線2662
令和7年3月に中長期的な視点に基づく消費者施策展開の基本方針である「かながわ消費者施策推進指針」を改定しました。この指針をより多くの方に理解していただくため、「わかりやすい版」を作成しました。ぜひご活用ください。
【問合せ】県消費生活課企画グループ045-312-1121内線2621
※冊子のデータをダウンロードできます。

業者からの不当な勧誘や誤解を招く広告表示に関する情報を受け付けています。不審な勧誘や広告表示を見かけた場合は、県ホームページの「悪質商法目安箱」に情報をご提供ください。
【問合せ】県消費生活課指導グループ 045-312-1121 内線2630
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かながわ中央消費生活センター【神奈川県消費生活課】@kanagawa_shouhi
【問合せ】県消費生活課企画グループ045-312-1121内線2621
不安や疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
身近な消費生活相談窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。