くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 > 未成年者契約の取消しについて
更新日:2024年11月15日
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未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。未成年者が、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取消しできます。
詐術とは、未成年者が相手をだます目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことです。
追認とは、未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合や、法定代理人が代金を支払うなど、未成年者の契約を認める行為のことです。
時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。
取消しの意思表示は、口頭でも有効ですが、後日のトラブルを避けるためには書面で通知しましょう。
たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りることになります。
未成年者本人からでも法定代理人からでも取消しができます。
ハガキなどの書面で出します。コピーを取り、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付することが望ましいです。
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