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更新日:2024年11月15日

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未成年者契約の取消しについて

未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。未成年者が、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取消しできます。

取消しの要件

以下の要件がすべて当てはまれば、未成年者がおこなった契約を取消しできます。

  • 契約時の年齢が18歳未満であること
  • 契約当事者に婚姻の経験がないこと
  • 法定代理人(親権者又は未成年後見人)が同意していないこと
  • 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術を用いていないこと

詐術とは、未成年者が相手をだます目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことです。

  • 契約の追認をしていないこと

追認とは、未成年者が成年に達してから商品を受け取ったり、代金を支払ったりした場合や、法定代理人が代金を支払うなど、未成年者の契約を認める行為のことです。

  • 取消権が時効になっていないこと

時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。

取消しの効果

取消しをすると、契約時にさかのぼって、最初から無効なものとされます。

  • 未成年者本人又は法定代理人のどちらからでも取消しできる

取消しの意思表示は、口頭でも有効ですが、後日のトラブルを避けるためには書面で通知しましょう。

  • 代金支払の義務はなくなる
  • 未成年者が支払った代金があれば、返還請求できる
  • 未成年者が受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」返還すればよく、現に利益が残っていなければ返還する必要はない

たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りることになります。

取消し通知の書き方

未成年者本人からでも法定代理人からでも取消しができます。
ハガキなどの書面で出します。コピーを取り、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付することが望ましいです。

取消通知の書き方(本人)取消通知の書き方(親)

困ったら、相談しましょう。

未成年者契約の取消しができるかどうかわからない時など、まずは消費生活相談窓口へ相談しましょう。
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