くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 > 給湯器、分電盤、屋根等の点検商法に関する相談事例
更新日:2025年1月15日
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「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる点検商法のトラブルが多発しています。具体的な相談事例やトラブルに巻き込まれないためのアドバイスについてお知らせします。
【相談事例1(給湯器)】
自宅に「給湯器の点検をします」と電話があった。業者は給湯器の品名を挙げて、「お住まいの地区の点検は〇日後」などと言ったため、必要な点検なのだと思い了承した。その後不審に思い、給湯器メーカーに問い合わせると「そのような連絡はしない」と言われた。業者が訪問に来た際にはどうすればよいか。
【相談事例2(分電盤)】
8日前、「分電盤の点検に伺います」と業者が来訪し、大手電力会社だと勘違いし、点検を了承した。点検した後に業者から「この分電盤は15年以上経っているので、交換しなければいけない」と言われて、15万円超の分電盤の交換工事の契約をした。その後高額だと思い、「契約はキャンセルしたい」と申し出ると、何も言わずに電話を切られてしまった。クーリング・オフはできないのだろうか。
【相談事例3(屋根)】
突然、業者が訪問してきて「屋根がはがれているのが見えました。無料で点検します」と言われたので点検をしてもらった。業者が撮影した動画を見ると、確かにはがれている箇所があり、「すぐに直したほうがいい」と言われて契約をしてしまった。その後、家族に屋根を確認してもらったところ、はがれている箇所などなく、そもそも動画で見た屋根と、家の屋根は違うものだった。今までの説明はうそだとわかったので解約したい。
突然訪問してきて「無料」をうたい点検を持ちかける。
業者名を名乗らない、もしくは身分を詐称する。
など
突然訪問してきた業者には、安易に点検をさせない
法定点検、定期点検などと言われた場合には、ガス、電力会社やメーカー、購入した販売店等に、本当に点検を実施しているか確認しましょう。
言葉巧みに勧誘をされ、断りにくくなってしまう可能性もあるため、不要であればインターホン越しに断わるようにしましょう。断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。
点検後に工事の勧誘をされても、その場で契約せず、慎重に判断する
家族など身近な人に相談するとともに、複数社から見積りを取り、比較・検討してから契約するようにしましょう。
クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売では、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合は、クーリング・オフを行うことが出来ます。
詳しくは、クーリング・オフのしくみ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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