更新日:2023年7月13日
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ネットワークビジネスを勧誘され、契約をしたが解約したいといった相談事例です。
大学の友人から「高収入のアルバイトがある、新しいネットワークビジネス」と誘われ、説明会に行った。
説明会では、代理店となって化粧品を販売すれば収入が得られ、さらに新たに代理店になる人を勧誘し、1人契約させる毎にボーナス収入がある、誰でも確実に高収入が得られると長時間に渡って説明された。
興味がないと断っていたが、契約しないと帰れない雰囲気になり、仕方なく代理店と化粧品セットの契約をしたが、別の友人を誘っても新たな代理店となる契約ができず、商品も売れないので解約したい。
販売組織に加盟して販売員や代理店となった消費者に商品等の販売活動をさせ、ピラミッド状の販売組織を連鎖的に拡大し、商品やサービスの提供を行う商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。
こうしたマルチ商法は契約書面を渡された日から20日間を経過する日までの間は、書面によりクーリング・オフを行うことができます。販売組織に加入して1年未満の消費者が退会する場合は、商品受取り後90日未満の間未使用であれば、一定の条件の下で、その商品を返品し、返金を受けることができます。
販売組織の説明会では興奮した雰囲気の中で成功話を聞かせ、誰でも簡単に高額の収入が得られるように説明されますが、販売のノウハウや得意先がない状態で素人が実際に利益を出すことは難しく、また代理店として友人を勧誘することで、人間関係まで破壊することにつながりかねません。
「ネットワークビジネス」という名前に惑わされず、契約する前に慎重な判断が必要です。
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