くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 > いつのまに登録? 高額請求が! ワンクリック詐欺の相談事例
更新日:2024年7月30日
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インターネットを操作していてクリックしたら、いつの間にか登録となり高額な料金を請求された相談事例です。
有料サイトのコンテンツ内容を確認しようとして、年齢認証のページがあり、この画面を誤ってダブルクリックしてしまい、すぐに会員登録をされてしまった。
すぐにメールで退会を申請したが、「すでにご入会いただいておりますので料金が発生しております。事務上の手続きなのでお支払いいただけなければ解約ができないことになっております」として高額な料金を請求するメッセージが返信されてきた。
また、料金の請求画面がパソコンを立ち上げるたびに表示されて消せない。どのように対応すればよいか。
入会や登録する場合は、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により、あらかじめ画面上に有料になることを表示し、そして入会の登録をし、さらに入会内容と有料内容が表示され、再度承諾するという、最低でも違う確認画面を2回クリックする必要があり、そうでなければ、契約は成立していないので、支払う必要はない。
さらに、誤操作などにより、誤ってクリックしてしまったといったケースについては、電子消費者契約法により、契約の無効を主張できる。「メールでの退会を申請した」とのことだが、今後は、連絡をせず無視し、これ以上個人情報が知られないようにする。メールや電話で請求がなされるようであれば着信拒否設定やメールアドレス、電話番号の変更を検討することを助言した。
また、請求画面の表示がなかなか消えない原因として不正プログラムのインストールが考えられるので、復旧方法としてIPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照するよう併せて助言した。
消費生活センターには、こうした「クリックをしただけで、いきなり料金を請求された」というご相談が多く寄せられています。たとえば、
パソコンでクリックしただけなら、相手方は、固有識別番号、プロバイダー情報(携帯電話からアクセスした場合は、携帯電話会社名)はわかっているものと思われますが、この情報だけでは、氏名や住所、電話番号はわかりません。メールアドレスについては、わかっていない場合が多いですが、請求メールが返信される場合もあります。個人情報を知られないように、相手方に連絡をしないようにしてください。
こうした「悪質なサイト」は、個人情報を引き出そうとして、興味ある画面を表示し、クリックさせようとしています。心当たりのないホームページにはアクセスせず、安易にクリックしないようにしましょう。規約などが表示された場合は、よく確認するようにしてください。
「会員登録が完了しました」「入会ありがとうございました」と表示されても、契約が成立しているとは限りません。安易に連絡をしたり、請求された料金を支払うようなことはしないようにしましょう。支払うことによって、いわゆる「カモリスト」に掲載され、新たな請求メールが来る可能性があります。また、成立していない契約が料金を支払うことによって追認となり、契約が有効となる場合があります。
請求を無視していると、再度のメールが来る可能性があります。その際、入金が遅れたので多額な延滞金が請求されることがありますが、延滞金は、消費者契約法により、年利14.6%が上限とされていますので、それ以上の延滞金を請求するような事業者は、「悪質事業者」と思われますので、相手をしないようにしましょう。
万が一のことを考えて、できるだけアクセスしたホームページのURL、利用規約や請求画面などは保存(印刷)しておきましょう。トラブルが起きた場合に役立ちます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。