更新日:2024年5月16日
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消費生活相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントについてご紹介しているページです
消費者安全法において、「消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。」とされており、かながわ中央消費生活センターの相談員は、全てこれらの要件を満たしております。
消費生活相談員試験・消費生活専門相談員資格認定制度(国民生活センターHP)
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課が作成する、消費者からの消費生活相談に応じる消費生活相談員の「令和4年度神奈川県消費生活相談員有資格者名簿」(以下「消費生活相談員有資格者名簿」という。)への登載にご協力ください。
※採用募集ではありません
「消費生活相談員有資格者名簿」は、県や市町村が、県内の消費生活センター等の消費生活相談窓口で消費生活相談に応じていただける消費生活相談員を募集する際に役立てるために毎年度作成しているものです。
また、県で実施する研修のご案内や講師派遣の際にも利用することがあります。
登載対象者は、消費生活相談員(国家資格)、消費生活アドバイザー(日本産業協会)、消費生活コンサルタント(日本消費者協会)、消費生活専門相談員(国民生活センター)の資格をお持ちの方※で、県・市町村など行政の窓口で実施している消費生活相談の仕事に関心のある方です。
名簿登載を希望する方は、神奈川県消費生活相談員有資格者名簿登載申請書に必要な事項を記載し、名簿登載の資格を有する証明書の写しとともに、下記送付先にご送付ください。
なお、お送りいただいた個人情報は、消費生活相談員の募集、講座の講師選定、執筆活動の依頼、県が行う相談員研修や消費者教育担い手講座の開催案内の以外の目的で利用することはありません。
名簿登載申請書はここからダウンロードできますので、ご活用ください。
「消費生活相談員有資格者名簿」に既に登載されている方に対して、「消費生活相談員有資格者名簿登載者活動状況調査」を実施しています。調査にあたりましては、こちらからご通知させていただきますが、調査票はここからダウンロードできますので、ご活用ください。
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課(かながわ中央消費生活センター)
消費生活相談員有資格者名簿 担当
住所〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター内
電話 045-312-1121(代)内線2661
※平成26年6月に改正された消費者安全法の一部が平成28年4月1日に施行され、消費生活相談員の職が法で定められることとなりました。詳細につきましては、独立行政法人国民生活センターのホームページ「消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度」を参照ください。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。