更新日:2025年3月31日
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地震や大雨などの災害時には、災害に関連する消費者トラブルの発生だけでなく、不安な気持ちや被災地を支援する気持ちに付け込んだ、悪質な勧誘や詐欺等が横行します。ご注意ください。
知らない業者から電話があり、地震(台風)の影響で屋根が傷んだかどうか20分程度だが無料で点検してあげるといわれた。出入りの業者がいるので不要だと断ったが、5分後同じ業者の別の人からしつこく電話で勧誘された。業者の連絡先は分からない。
住宅のリフォーム、耐震診断等について、地震や台風後の不安な心理につけ込んで、「このままでは雨漏りが発生する」「家が壊れる」などと虚偽の説明をし、不要な工事を進めたり、不当に高額な料金で契約させるなどの悪質商法が横行する懸念があります。
契約を急がされても、その場ですぐに契約してはいけません。突然訪問して、しつこく勧誘する業者は特に注意してください。住宅の状態について心配なときは、複数の業者に見積もりをしてもらい、工事の必要性、内容、料金について納得してから契約しましょう。
突然事業者が訪れ「近隣で工事をしている。お宅も壊れている雨どいを、保険を使って修理できる」と言われたので、自己負担なくできるならと思い、雨どいの修理を依頼した。
事業者は、保険金の請求に必要な見積もりや図面を作成して直接保険会社へ提出したようで、後日保険金が支払われたが、その後、事業者に保険金請求手数料として保険金の35%を支払うよう言われ、納得できない。
自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金は実際にいくら支払われるのか、またそもそも保険金が支払われるのかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合があります。
「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうか、また、本当に必要な工事であるかどうかも分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
銀行職員を装った男女3人が災害義援金と称し、預金通帳や印鑑、キャッシュカードを見せて欲しいと戸別訪問を行っている。
売り上げの一部を義援金にするという販売目的の電話勧誘、公的機関を思わせる名称を用いて義援金名目のお金を集める詐欺や関連した振り込め詐欺が起こる懸念があります。
義援金を求められたら、まずその団体が存在するのかどうかを確認してください。また、実在する団体を装って寄付を求めるケースも考えられるので、振込口座がその団体の正規のものであるかも確認してください。不審に思ったら、消費生活センターにご相談ください。
かながわ中央消費生活センターでは、災害に関連する消費者トラブルや便乗した悪質商法に関するご相談や、被災地から神奈川県内に避難されている方に対する多重債務者相談をお受けしています。
045-311-0999(相談専用)
月曜から金曜 9時30分から17時まで
土曜 9時30分から16時30分まで
日曜、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)及びかながわ県民センターの休館日
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。