初期公開日:2023年11月28日更新日:2024年2月8日

ここから本文です。

水道料金見直しのあらまし

このページは、県営水道が「水道料金の見直し」に至るまでの経緯と理由をお伝えするものです。

 神奈川県営水道事業の将来を見通すと、高度経済成長期に整備した大量の水道施設の老朽化が進み一斉に更新時期を迎えることや、切迫性が指摘されている大規模地震に備えて耐震化の取組をいかに進めるかが課題となります。

 一方、水道事業運営の財政基盤である水道料金収入は減少傾向で推移しており、今後、人口減少社会の進展等に伴い更なる減少が見込まれます。

 このような極めて厳しい経営環境において、将来にわたり安全で良質な水を安定的にお届けし続けるためには、経営基盤の強化を図り、長期的かつ計画的に事業運営を進めていかなければなりません。

 そこで、事業運営の財源の柱である水道料金について、社会経済構造やライフスタイルの変化に合わせて、これからの時代に相応しい料金体系に見直しを図ることとしました。

 

MENU

1.県営水道懇話会からの意見書提出(令和3年9月)

2.さがみの水「特別版」の開始(令和4年1月)

3.県営水道事業審議会の設置(令和4年1月)

4.県営水道事業審議会の中間とりまとめ(令和5年3月)

5.水道料金部会による見直しの方向性の報告(令和5年4月)

6.リーフレットの配布(令和5年8~9月)

7.県営水道事業審議会からの答申提出(令和5年11月)

8.料金改定の考え方(改定案)(令和5年12月)

(参考)モデルケース別等の影響

1.県営水道懇話会からの意見書提出(令和3年9月)

 人口増加と経済成長に伴い拡大してきた県内の水需要は1990年代にピークを迎えた後、家庭ではライフスタイルの変化や節水機器の普及など、企業では産業構造の変化による製造業を中心とした多量使用者の減少などを原因として、現在に至るまで減少傾向が続いています。

 また、県内人口は2020年代にピークを迎え、その後減少することが確実な情勢であり、将来に向けて更なる水需要の減少が見込まれています。

有収水量の推移

有収水量

※有収水量・・・浄水場から送り出された水道水のうち、家庭や事業所等で使用され料金収入の対象となる水量

意見書提出

 こうした状況を踏まえ、有識者や水道使用者で構成される「神奈川県営水道懇話会」において議論された結果をとりまとめた意見書「これからの時代に相応しい料金体系のあり方について」が提出されました。

神奈川県営水道懇話会意見書「これからの時代に相応しい料金体系のあり方について(全体版)」(PDF:927KB)

(参考)神奈川県営水道懇話会の会議記録

このページの先頭へ戻る

2.さがみの水「特別版」の開始(令和4年1月)

 県営水道の取組等をお知らせする広報紙「さがみの水」において、「100年水道へむけて」と題した特別版の連載を開始しました。2022(令和4)年1月の「さがみの水Vol.88」では、神奈川県営水道懇話会意見書から考える県営水道のミライとして、これからの時代に相応しい料金体系のあり方について紹介しました。

 以降も水道水1立方メートル(=2リットルのペットボトル500本分)が届くまでにかかる費用や、県営水道が考える今後の施設整備の方向性(イメージ)等をお伝えしています。

さがみの水Vol.89における特別版の表紙

さがみの水Vol.89

 

県営水道広報紙「さがみの水」

このページの先頭へ戻る

3.県営水道事業審議会の設置(令和4年3月)

 県営水道懇話会からの意見書で「事業費の大幅な増加と人口の減少は目前に迫っていると考えられることから、本意見書を基に更に議論を深め、早期に今後の料金体系・料金水準について方向性を示すことが望ましい。」とされ、県営水道は「神奈川県営水道事業審議会」を設置することとしました。

 この「県営水道事業審議会」は、地方自治法や地方公営企業法に基づき県条例で設置する「附属機関」であり、これまでの任意の会議体として設置してきた「県営水道懇話会」とは性格の異なる組織となります。

第1回審議会における諮問書の手交(左:長谷川企業庁長(当時)、右:小泉明会長)

第1回審議会における諮問書の手交

 第1回審議会において、企業庁から審議会に対し、厳しい経営環境下においても持続可能な水道事業であるために将来を見据えて計画的に事業運営を行えるよう、中長期の計画を策定するにあたって「県営水道事業における施設整備及び水道料金のあり方」について諮問しました。

諮問書「神奈川県営水道事業における施設整備及び水道料金のあり方について」(PDF:57KB)

(参考)神奈川県営水道事業審議会の審議状況

このページの先頭へ戻る

4.県営水道事業審議会の中間とりまとめ(令和5年3月)

 神奈川県営水道事業審議会では、将来にわたり持続可能な水道に向けて、施設整備で実現する水道の将来像を整理することとして「これからの施設整備のあり方」を中心に議論が開始されました。

 審議会では、災害時における効果に着目し、漏水時の影響が広範囲にわたる基幹管路等を優先して整備する戦略的な施設整備を進めることが望ましいという結論が出されました。

 また、今後の施設整備に必要な投資水準については、アセットマネジメントの手法(長期的視点に立って、必要な補修・更新といった施設管理に必要な費用と、その財源を算定する方法)に基づき100年間で算定した更新費用総額と年平均の更新需要が示されました。

審議会の審議と県営水道の計画策定の関係性・アセットマネジメントによる水道管の更新需要

審議会の審議と県営水道の計画策定の関係性、アセットマネジメントによる水道管の更新需要

中間とりまとめ(PDF:4,635KB)中間とりまとめ(概要版)(PDF:819KB)

(参考)神奈川県営水道事業審議会の審議状況

このページの先頭へ戻る

5.水道料金部会による見直しの方向性の報告(令和5年4月)

 水道料金のあり方については、専門的・技術的な見地から効率的に審議・検討を進めていく必要があることから、審議会の下部組織として「水道料金部会」を設置し、部会で整理した内容を審議会に報告しながら、審議を重ねる方式が採用されました。

 第6回審議会において部会から報告された「料金体系見直しの方向性」の中で、口径別料金体系への転換、基本料金割合の引上げ、逓増制の緩和などについて、今後の検討における方向性が示されました。

見直しの方向性が示された7項目・県営水道の用途別体系の限界

見直しの方向性が示された7項目及び県営水道の用途別体系の限界

第6回審議会資料2「料金体系見直しの方向性」(PDF:1,200KB)

(参考)神奈川県営水道事業審議会の審議状況

このページの先頭へ戻る

6.リーフレットの配布(令和5年8~9月)

 これまでの「負担能力に着目した料金体系」から、「水道管の大きさ(受益)に着目した料金体系」への見直しを進めるにあたり、水道使用者の皆さまに、県営水道の現状や課題、水道料金見直しの方向性をお知らせするためのリーフレットを作成し、2023(令和5)年8~9月の検針時にお配りしました。

リーフレット表紙・リーフレット中面(一部)

リーフレット「100年水道へ向けて」

リーフレット「100年水道へ向けて」(PDF:2,063KB)

このページの先頭へ戻る

7.県営水道事業審議会からの答申提出(令和5年11月)

 県営水道事業審議会から、審議会9回、水道料金部会7回にわたる審議を経てまとめられた答申が提出されました。

答申の内容(施設整備のあり方)

 「施設整備のあり方」では、次の4つの方向性と9つの目指す姿が示されました。

4つの方向性 9つの目指す姿
安全で良質な水道
  • 安全で良質な水道水が、どこでも常に供給されていること
  • 気候変動等による水質変化に対して、的確な対応が実施できていること
将来にわたり適切に管理された水道
  • 水需要に合わせて施設規模が適正化され、効率的に利用されていること
  • 施設が適切に維持管理され、計画的に更新されていること
  • 多様な関係者との連携により、県営水道が単独で実施するよりも効果的な施設整備が行われていること
災害・事故にも強い水道
  • ストレスを感じることなく生活が送れるよう、安定給水が継続されていること
  • 大規模地震発生時においても、基幹施設の被害を最小限に抑える対策がなされていること
  • 激甚化する様々な災害・事故に対し、被災した場合にも迅速に対応できる対策がなされていること
環境にやさしい水道
  • 持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮された施設が構築されていること

 また、管路整備の方向性として、今後は災害発生時における被害の抑制や早期復旧などの効果に着目し、戦略的に基幹管路を優先的に整備していくことが望ましいとされ、その効果として、現状(令和2年度)ペースで更新した場合と比較して震度7クラスの大規模地震が発生した際の被害想定で「復旧日数が12日間短縮され、18日間での復旧が可能になる」ことが見込まれると示されました。

 一方、今後実施すべき施設整備に必要な事業費の水準については、今後100年間の更新費用を算出した結果、これまでの投資水準よりも拡大した規模が必要になることが確認されています。

地震発生からの断水戸数の推移

地震発生からの断水戸数の推移

答申の内容(水道料金のあり方)

 「水道料金のあり方」では、料金の体系や水準について、次のように示されました。

料金体系

口径別料金体系へ速やかに転換すべき


【解説】水道は「水道管の口径」により一度に受水可能な量が変わり、その量に比例して水道施設の維持管理等のコストが大きくなることから、受水可能な量をサービス量とした「受益に応じた負担」をいただく形です。

逓増制(逓増度)

段階的に緩和した方がよい


【解説】水道使用量が多いほど従量料金単価を高額とする逓増制は、水需要の増大期にあっては多量使用を抑制するという意義がありましたが、十分な水源が確保された現在では、その意義は薄れつつあります。しかし、逓増制の見直しは、生活用水などの少量使用者への急激な負担増が懸念されるためです。

基本水量

水道管の口径に見合う基本水量とした方がよい


【解説】これまでは、基本料金の範囲内で使用できる「基本水量」を一律に設定していましたが、口径別料金体系への転換に伴い、水道管の大きさ(口径)に応じた使用水量に分けて設定するものです。

基本料金収入の割合

料金収入に占める基本料金の割合を段階的に高めていく方がよい


【解説】水道事業では固定的な経費が9割を占めているため、固定的な収入である基本料金の割合を引き上げる必要がありますが、急激な変動は影響が大きくなるためです。

改定率

必要な改定率は概ね25%だが、必要な施設整備を維持する中で、可能な限り改定率を抑える努力をすべき


【解説】次期経営計画期間(R6~R10)の財政収支見通しから平均改定率は「25%」となりましたが、水道使用者の生活等への影響を考慮して、財政収支見通しの精査を引き続き行い、可能な限り改定率を抑える努力をすることを求められました。

定期的な見直し

3~5年程度の周期で定期的に料金の検証をすべき


【解説】平成18年以降は料金改定を行わず経営努力により財源を捻出してきたことで、今回の改定率が「25%」と高くなった一面もあるため、今後は定期的に検証していくべきとされました。

答申書(PDF:840KB)報告書(PDF:5,458KB)

(参考)神奈川県営水道事業審議会の審議状況

このページの先頭へ戻る

8.料金改定の考え方(改定案)(令和5年12月)

 県営水道事業審議会からの答申を基に、これまでの広報に対する皆様からのご意見や県議会からの質疑、給水区域内市町の意見等を参考にして、「改定率22%」をはじめとする県営水道の料金改定案を、12月の県議会・建設企業常任委員会に報告しました。県営水道の考え方の主なポイントは次の3つです。

 ポイント1:平均改定率の圧縮(25%を22%へ)
 ポイント2:使用者への影響を軽減するための措置
 ポイント3:段階的な改定(16%→19%→22%)

主なポイント1:平均改定率の圧縮(25%を22%へ)

 県営水道事業審議会から「25%の改定が必要」との答申を受けましたが、このような高い改定率となった要因の1つに、平成18年度以降、長期間にわたって、経営努力により水道料金の水準を据え置いてきたことがあります。
 物価高騰の中で高い改定率となったことについて県営水道として重く受け止め、施設整備による防災・減災の効果は堅持しつつ、収入・支出両面の徹底的な見直しを行い、3ポイント圧縮となる「平均改定率22%」をお示ししました。
 改定率を圧縮するため、主に次の3つの工夫を行いました。

 工夫1「施設整備における工法等の見直し」
 工夫2「長寿命化による費用の圧縮」
 工夫3「企業債の活用」

改定率圧縮の工夫1「施設整備における工法等の見直し」

 これまで、口径の大きい管路の更新工事については、大規模かつ長期間の交通規制等を避けるため、道路を掘り起こさず、シールドマシンという機械を使って地中でトンネルを掘り進めながら工事を行う「シールド工法」を前提に費用の計算を行っていました。今回、次期経営計画期間の工事場所や工事内容について、個別に細かく見直しを行い、道路を掘り起こして工事することが可能な場所については、より安価な工法である「開削工法」を用いて、費用の再計算を行いました。
 また、水道管の内面塗装の仕様変更(樹脂系の薄く滑らかな塗料)や、流速の上限を緩和するなど、水道工事の基準を改正することとしました。これにより、従来のものと比べ、同じ口径でも多くの水を流せるようになり、管路のダウンサイジングが可能となることから、管路更新工事の材料費や工事費を精査し、費用の圧縮を図りました。

シールド工法のイメージ、開削工法の様子

改定率圧縮の工夫2「長寿命化による費用の圧縮」

 審議会では、アセットマネジメントという、長期的な視点で水道施設の維持管理を行うための手法を用いて、100年間における更新需要について審議をいただきました。審議会での審議を踏まえ、県営水道として、今後は事故の影響が広範囲に及ぶ基幹管路等を優先的に更新するという「戦略的な管路更新」を進めていくこととしました。
 そのような考え方の中で、点検や調査により安全性が確認できた水道施設については、単純な更新ではなく補修等により「供用期間を延長」(長寿命化)し、耐用年数より長く使用することで更新時期を後年度に変更することとしました。
 具体的な例としては、配水池に使用されているコンクリートについて強度や腐食状況のサンプル調査を実施し、問題ないものについては適切な維持管理を行うことで、次期経営計画期間における施設整備費を抑えることができます。

改定率圧縮の工夫3「企業債の活用」

 県営水道では、料金改定を回避するために企業債(≒借金)を活用してきましたが、その結果、企業債充当率(施設整備費に占める借金の割合)は、大都市比較ではワーストとなる「72%」(令和2年度決算)となり、大都市平均である「34%」の2倍以上となっています。そのため、審議会の答申で「企業債充当率を段階的に引き下げていく必要がある」とされました。
 本来であれば企業債のこれ以上の活用は、将来的な支払利息や償還金などのさらなる支出増につながるため、健全経営を行う上ではマイナスの要素になりますが、改定率圧縮の工夫の中で施設整備費を削減したうち、一部の財源として企業債を予定していたため、収入が減ってしまいます。そこで、やむなく一時的に借入額を増額することにより、収入を確保することとしました。
 ただし、将来世代への負担の先送りにならないよう、増やす借入額はできるだけ抑えるとともに、答申で示された企業債充当率の段階的な引き下げは行っていくこととします。

 ※政令指定都市に東京都・千葉県・県営水道を加えた21事業体を「大都市」としています。
 ※県営水道では、企業庁内における他会計(公営企業資金等運用事業会計)からの長期借入金を合わせて「企業債」としています。

企業債充当率比較

主なポイント2:使用者への影響を軽減するための措置

 答申の「25%」は水道料金収入全体で見たときの「平均改定率」となるため、個々の使用状況によって改定率は異なります。今回、答申で示されたように「口径別料金体系」に転換し、「家事用」と「業務用」で異なっていた従量料金の単価を統合すると、今まで割安な設定となっていた「家事用」は、業務用に比べて大きな影響を受けます。
 また、「基本料金割合」を高めると、お支払いいただいている水道料金に占める「基本料金」の割合が高い方、具体的には水道使用量の少ない方への影響が大きくなります。
 このため、今回の改定による影響を軽減するために4つの緩和措置を講じることとしました。

 緩和措置1「基本水量・基本料金の見直し」

 緩和措置2「家事用多量使用者の料金設定」

 緩和措置3「社会福祉減免制度適用者の減免適用範囲」

 緩和措置4「逓増度の低減」

緩和措置1「基本水量・基本料金の見直し」

 審議会からの答申では、各口径の基本水量は水道メーターの規格を参考に設定していましたが、特に家事用については、2023(令和4)年度の基本水量(8立方メートル)以内の使用者が約3割を占めることなど、使用実態を踏まえて料金改定の影響に配慮した設定が求められていました。
 また、答申で示された案では、使用水量が0立方メートルでも負担していただく基本料金(水道管等の維持管理に係る費用)のほか、最低限使用していただきたい水量として基本水量(各口径に見合った水量)を設定し、その分の料金も基本料金で徴収すべきとされ、より高い水準にありました。
 そこで、県営水道としては、無理のない範囲で口径相応の水量を使用していただければ、改定による影響が大きく生じないよう、基本水量を抑えるとともに、その分の料金はいただかないことで、基本料金の大幅な圧縮を図ることとしました。

料金単価比較

 この結果、全体的に負担の緩和が図られることとなりましたが、特に、新たな基本水量(4立方メートル)以内の一般家庭(口径25mm以下)では、基本料金が答申で示された(案)の1,010円から890円となり、120円の減額となりました。現行料金と比較した場合も、答申(案)では1か月あたり+300円でしたが、1か月あたり+180円まで抑えることとなります。

 一方、これまで基本水量内として従量料金が発生しなかった5立方メートル~8立方メートルについては、新たに従量料金単価を設定し、従量料金のお支払いをいただくこととなります。これまで1か月あたり5立方メートル~8立方メートルをお使いいただいていた方の負担が、他の方と比較して極端に増加しないよう、5立方メートル~8立方メートルの従量料金単価を「20円」と極力低額に設定することで、1か月あたりの使用水量が8立方メートルのときの水道料金が「970円」(税抜き)となります。これにより、答申(案)の1,010円と比較して40円の減額となり、現行料金の710円と比較して+260円に抑えることとなりました。

緩和措置2「家事用多量使用者の料金設定」

 これまで「家事用」の使用者には割安な従量料金単価が適用されていましたが、口径別料金体系への転換に伴う従量料金の統合により、これまでより高い単価が適用されることとなります。特に多くの水を使う方については、県営水道が「逓増制」(水を多く使うほど1立方メートルあたりの従量料金単価が高くなる制度)を採用していることから、より大きな影響を受けることとなります。

 今回の改定により大きな影響が生じる、家事用の多量使用者である老人ホーム等に配慮し、これまでの「家事用」への配慮を当面継続する形で、専用の料金設定を行うこととしました。

県営水道の現行料金体系における従量料金

緩和措置3「社会福祉減免制度適用者の減免適用範囲」

 現在、社会福祉減免制度の減免対象は「基本料金」であるため、使用水量8立方メートルまで料金の負担が発生しませんが、主に一般家庭への配慮策として基本水量を4立方メートルに見直すと、社会福祉減免制度の適用を受けて基本料金が減免されている個人の方のうち5立方メートル~8立方メートルをお使いいただいている方には、新たに料金の負担(請求)が発生することとなります。

 基本水量の見直し自体が料金負担の軽減を目的とした配慮策であることや、社会福祉減免制度適用者の方々への配慮の必要性等を考慮して、当面は現在の水準と同様の「基本料金+8立メートルまでの従量料金」を減免することとします。

緩和措置4「逓増度の低減」

 逓増制とは、「水を多く使うほど1立メートルあたりの従量料金単価が高くなる制度」ですが、これはかつて、人口増加期に水需要が急増し、水源開発が追い付かない時代において、水需要を抑制する目的で導入したものです。水需要を満たす水源が確保された現在においては、制度の意義が薄れつつあります

 ただし、「緩和措置2」でお示しした従量料金単価のグラフのとおり、家事用従量料金のうち少量部分は給水原価を下回る単価設定としており、逓増制自体を廃止(≒従量料金単価がどの水量においても同額である「単一単価」とするなど)すると、生活用水などの少量使用者にとって急激な負担増となることが懸念されます。

 審議会からも、「制度自体は当面維持しつつ、逓増度を段階的に緩和していくことが望ましい」とされており、業務用の多量使用者の負担を軽減するためにも、今回の改定では10,000立方メートルを超える単価を廃止するとともに、従量料金単価のうち多量使用部分の上昇幅を抑えることにより、逓増度を現行料金の4.91から3.81へと低減させます。

※「逓増度」とは、使用水量1立方メートルあたりの最低単価に対する最高単価の倍率をいい、現行料金では最高単価436円、最低単価88.75円(710円/8立方メートル)であるため、436÷88.75=4.91となります。改定案では、現行の逓増度算出と同じく8立方メートル使用時で計算すると463÷121.25(970/8立方メートル)=3.81となります。

主なポイント3:段階的な改定(16%→19%→22%)

 主なポイント1で「平均改定率22%」をお示ししましたが、県が物価高騰対策を講じる中、県営水道も歩調を合わせて水道をお使いの皆様の負担を軽減するため、22%に至るまで段階的に改定することとしました。具体的には、令和6年10月から「16%アップ」となる改定、令和7年10月から「19%アップ」となる改定、令和8年10月から「22%アップ」(いずれも現行料金比)となる改定とします。

 段階的な改定を行うことで不足する財源は、企業債(≒借金)をさらに増額して対応するため、経営上のリスクを負うほか、将来世代への負担の先送りであることは否めませんが、料金改定の影響緩和を優先させることとしました。

 なお、審議会の答申にある「企業債充当率の段階的な引き下げ」を着実に行っていく方針はそのままとします。

簡易計算ツール

 今回の改定案では、口径別料金体系に転換することに加え、段階的な改定となることから、改定によって水道料金がどのように変わっていくのか見えづらいという課題があります。水道料金の改定自体は、県議会で改正条例をお認めいただくまで確定しませんが、仮に今の企業庁案で改定された場合の影響をお客様自身でご確認いただけるよう、暫定的かつ簡易的な計算を行うことができるツールを作成し、特設サイトで公開しました。

【暫定版】水道料金簡易計算ツール(エクセル:132KB)

簡易計算ツールをダウンロードいただき、お客様が使われている口径と使用量を入力いただくと、各段階の水道料金を計算することができます。

※口径は検針票(上下水道使用量のお知らせ)の「おもて面」に「メータ口径」として記載されています。

※改定率等は当該時点での案であり、決定したものではありません。

※簡易計算による概算料金が表示されます。

※水道料金の計算ツールであり、下水道使用料は表示されません。

※簡易計算のため、社会福祉減免制度の適用には対応していません。

このページの先頭へ戻る

(参考)モデルケース別等の影響

 簡易計算ツールにより各段階の水道料金を計算することができますが、モデルケースや業種ごとの影響について、使用水量の実績等を用いて計算した結果を、一覧化してお示しします。詳細は各ファイルをご覧ください。

モデルケース別の影響(簡易計算版)※1か月あたり:税込み

モデルケース抜粋

 そのほかのモデルケースを含めた影響については、PDFファイルをご覧ください。

 モデルケース別の影響(簡易計算版)(PDF:155KB)

業種別の影響(簡易計算版)※1か月あたり:税込み

 ※口径は複数種類あり、事業規模によって異なるため、給水区域内の各業種において最も多く使用されている口径の実績を使用しています。

 ※中央値とは、データを順に並べたときに真ん中に位置する値を言います。たとえば対象となる事業者が3者いて、使用水量がそれぞれ0立方メートル、1立方メートル、98立方メートルの場合、平均値は33立方メートルですが、中央値は1立方メートルとなります。

用途 業種 水量(立方メートル) 口径(ミリメートル)

現行料金(円)

R6.10~

16%(円)

(現行比)

R7.10~

19%(円)

(現行比)

R8.10~

22%(円)

(現行比)

営業用 クリーニング 平均 40 13 7,856

8,275

(+5.33%)

8,489

(+8.06%)

8,702

(+10.77%)

中央値 17 13 2,770

2,478

(△10.54%)

2,542

(△8.23%)

2,605

(△5.96%)

旅館、ホテル 平均 533 40 170,195

188,344

(+10.66%)

193,215

(+13.53%)

198,085

(+16.39%)

中央値 335 40 96,796

112,550

(+16.28%)

115,461

(+19.28%)

118,371

(+22.29%)

公共用 病院 平均 32 25 6,087

5,891

(△3.22%)

6,043

(△0.72%)

6,194

(+1.76%)

中央値 16 25 2,549

2,307

(△9.49%)

2,366

(△7.18%)

2,425

(△4.86%)

工業用 化学、石油 平均 31 13 5,866

5,592

(△4.67%)

5,736

(△2.22%)

5,880

(+0.24%)

中央値 10 13 1,223

1,335

(+9.16%)

1,369

(+11.94%)

1,403

(+14.72%)

 そのほかの業種を含めた全業種の影響については、PDFファイルをご覧ください。

 業種別の影響(簡易計算版)(PDF:222KB)

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。