更新日:2025年8月13日
ここから本文です。
給水装置の所有者が変更となったときの手続きについて
神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)
給水装置の所有者が変更となったときは、新旧所有者ともに記名の上(旧所有者の記名が難しい場合には所有権の取得を証明する書類を添えて)、管轄の水道営業所へ給水装置所有者変更届を提出してください。
給水装置所有者変更届(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、押印については令和3年9月28日から不要となりました。
所有権の取得を証明する書類としては、インターネット登記情報提供サービスにより取得した、「照会番号」付きの不動産登記情報(全部事項)を印刷した書類等がご利用いただけます。
「照会番号」の取得は、一般財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページから行ってください。
給水装置の所有者変更に関する問合せは、各水道営業所へお願いします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。