更新日:2023年4月3日

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水道料金の認定について

お客様の使用場所で漏水が発生した際に、修理後に使用水量を認定できる場合があります。

横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問い合わせは各市町村にお願いします。(参考:県営水道の給水区域

水道料金の認定

 お客様の使用場所で漏水が発生した際に、修理後に使用水量を認定できる場合があります。

●詳しくは、所管の水道営業所へお問い合わせください。

 なお、漏水量が300立方メートル以上の場合は、「使用水量認定申請書」の提出が必要となります。

 使用水量認定申請書(令和3年2月まで)(PDF:77KB) 

※ 使用水量認定申請書は、令和3年3月1日から押印の廃止等により様式が下記の通り改正されます。

 使用水量認定申請書(令和3年3月から)(PDF:85KB)

上記に関する問合せ先

各水道営業所の料金担当

このページに関するお問い合わせ先

水道料金の認定についての問合せは、各水道営業所へお願いします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。