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ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 水産業 > 入出港、航路等利用届
更新日:2024年4月5日
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入出港届
漁港を利用する場合は、その船舟の入港及び出港の状況について、届け出てください。(神奈川県漁港管理条例第9条(入出港の届出))
ただし、次に掲げる船舟については、届出不要です。
(1)総トン数30トン未満の漁船
(2)総トン数20トン未満の漁船以外の船舟
(3)公務に従事する船舟
(4)あらかじめ知事の承認を受けた船舟
様式ダウンロード
※入出港、航路等利用届(PDF:117KB)
東部漁港事務所
東部漁港事務所へのお問い合わせフォーム
漁港課
電話:046-882-1232
内線:210
ファクシミリ:046-882-1236
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