更新日:2023年3月2日
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入出港届
漁港を利用する場合は、その船舟の入港及び出港の状況について、届け出てください。(神奈川県漁港管理条例第9条(入出港の届出))
ただし、次に掲げる船舟については、届出不要です。
(1)総トン数30トン未満の漁船
(2)総トン数20トン未満の漁船以外の船舟
(3)公務に従事する船舟
(4)あらかじめ知事の承認を受けた船舟
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