更新日:2024年4月9日

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青少年保護育成条例に係る届出について

神奈川県青少年保護育成条例に係わる、自動販売機等の設置・変更・廃止や、利用カード販売の開始・変更・廃止をするときは、届出が必要です。

湘南地域管内(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)において、神奈川県青少年保護育成条例に係る、自動販売機等の設置・変更・廃止や、利用カード販売の開始・変更・廃止をするときは、届出が必要です。

届出の期日

新規は開始日の10日前まで、変更・廃止は当該日から20日以内です。

必要書類

届出書、添付書類をそれぞれ2通ご準備ください。

書類はこちらをご覧ください。

届出場所

湘南地域県政総合センター 総務部 県民・防災課

届出の資格・条件

本人・代表者または委任を受けたもの

その他

同時に複数の届出をする場合は、共通する添付書類については原本1通以外はその写しも可

関連情報

詳しくは、「神奈川県青少年保護育成条例について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 湘南地域県政総合センターです。