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更新日:2025年8月21日
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有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について、県民の皆様の疑問にお答えします。
| 有機フッ素化合物とは何ですか |
| 何に使われていたのですか |
| 規制はされていますか |
| 要監視項目・指針値とはどういうものですか |
| 水道水に規制はありますか |
| どうやって環境を監視しているのですか |
| どこで検出されていますか |
| どうして環境中で検出されるのですか |
| 指針値を超えた場合はどうするのですか |
| 浄化することはできないのですか |
| 血液検査を受ければ健康影響を把握できますか |
| うちの水道水は大丈夫ですか |
| 食品からの健康影響について、調査はされていますか |
| 何に使われていたのですか | |
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PFOSの主な用途は、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などです。 PFHxSは PFOS と PFOA の代替品として、泡消火薬剤や金属めっき処理剤などに使用されてきました。 |
| 規制はされていますか | |
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(製造等に関する規制) PFOS及びその塩は、平成21年の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の第4回締約国会議において、附属書B(製造・使用、輸出入の制限)への追加掲載が決定されました。国内では平成22年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。 また、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質についても、令和4年のPOPs条約の第10回締約国会議において附属書A(製造・使用、輸出入の原則禁止)への追加が決定されました。国内では、令和6年2月に化審法の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。 (排出に関する規制) 一方、同法や同条例において、排水基準は設定されていません。 |
| 要監視項目・指針値とはどういうものですか | |
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人の健康の保護に関する「要監視項目」とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。 |
| 水道水に規制はありますか | |
| 厚生労働省は令和2年4月1日からPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に追加し、暫定目標値を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。 |
| 水道水の暫定目標値の見直しはしないのですか | |
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令和7年6月30日、環境省は水質基準に関する省令の一部を改正する省令を公布し、PFOS及びPFOAについて、現在の「水質管理目標設定項目」から令和8年4月に「水質基準項目」に格上げすることとしました。見直し後は「暫定目標値」から「基準値」になります。 |
| どうやって環境を監視しているのですか | |
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県では、PFOS 及び PFOA が要監視項目に追加されたことを受け、県所管域(水質汚濁防止法政令市※以外)の河川及び地下水について、令和3年度から水質汚濁防止法の常時監視に位置付けて水質調査を行っています。調査の結果、指針値の超過が認められた地点において継続調査を行っています。 調査計画:公共用水域及び地下水の水質測定計画 調査結果:常時監視における調査結果 |
| どこで検出されていますか | |
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これまでの調査で、公共用水域では引地川水系及び鳩川水系において、地下水では川崎市、相模原市、秦野市、座間市及び綾瀬市において、指針値を超えるPFOS及びPFOAが検出されています。県では、指針値の超過が認められた地点で継続監視を行い、近隣で井戸水を飲用利用する方に対しては、市と連携して注意喚起を行っています。 調査結果:水質の状況 |
| 指針値を超えた場合はどうするのですか | |
| 国の「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に従い、(1)ばく露防止の取組、(2)継続的な監視調査、及び(3)追加調査という3つの取り組みを地域の実情に応じて実施します。「ばく露」とは、「さらされる」つまり、私たちがその物質にさらされて、飲んだり、吸ったりしてしまうことです。「ばく露防止の取組」としては、例えば、超過井戸の周辺で地下水を利用する方に対し、市町村と連携して周知や助言をします。「継続的な監視調査」としては、例えば、超過地点における経年的な推移を把握します。「追加調査」としては、例えば、ばく露防止の取組を確実に実施するために汚染範囲を把握するための調査を行います。 |
| 浄化することはできないのですか | |
| 水道の原水や事業所の敷地内の地下水について、粒状活性炭等を用いて水からPFOS及びPFOAを除去した例はありますが、広範囲に地下水の浄化を行った例はありません。今後、より効果的な浄化手法の情報収集に努めます。 |
| 人への健康影響についてどのようなことが知られていますか | |
| PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません。 出典)環境省「PFOS、PFOAに関するQ&A集」 |
| 血液検査を受ければ健康影響を把握できますか | |
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現段階での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかについては明らかとなっていません。 出典)環境省「PFOS、PFOA に関するQ&A集」 |
| 家庭で使う消火器にも PFOS、PFOA が含まれているのですか | |
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通常家庭で使われている消火器(粉末消火器)にはPFOS、PFOAを含有しているものはありません。その他、過去に製造された業務用消火器(中性強化液消火器や機械泡消火器)の一部については、PFOS又はPFOAを含有している場合があります。ご心配な方は、一般社団法人日本消火器工業会のホームページでご確認ください。 出典)環境省「PFOS、PFOA に関するQ&A集」 |
| フッ素樹脂コーティングのフライパンを使っても大丈夫ですか | |
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焦げ付きを防ぐため、いわゆるフッ素樹脂コーティングされたフライパンが市販されていますが、これらに用いられるフッ素樹脂はPFOS、PFOAとは別の物質です。かつてはフッ素コート剤の製造過程でPFOAが使用されていましたが、日本国内で化審法に基づきPFOAの使用等が禁止される(令和3年)より前の平成25年末には、企業の自主的な取組として、このような使用は全廃されています。 出典)環境省「PFOS、PFOA に関するQ&A集」 |
| うちの水道水は大丈夫ですか | |
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水道水に関しては、PFOS及びPFOAが水質管理目標設定項目に設定されており、供給される水道水が暫定目標値を満たすよう、水道事業者が水源の状況に応じて必要な項目の検査を実施し、水質の安全性を確認しています。 水質検査の結果については、各水道事業者にお問い合わせください。 |
| うちの井戸水は大丈夫ですか | |
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井戸水を飲用する場合は、設置者自らが水道水と同じように適正な水質検査を行い、安全を確認してから利用しましょう。水質検査の項目は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」を参照のうえ、必要によりPFOS及びPFOAなど水質管理目標設定項目の水質検査を行うことをお勧めします。水質検査の結果が水質基準項目の基準値や水質管理目標設定項目の目標値を超えて検出され、健康被害のおそれのあるときは、飲用しないようにしましょう。 〇横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市又は寒川町に井戸がある場合:当該市の保健所等 |
| 井戸水はどこで分析してもらえますか | |
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国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼してください。 県内に事業所がある水質検査機関は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」にも掲載されています。
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| 食生活で気を付けることはありますか | |
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通常の一般的な国民の食生活から食品を通じて摂取される程度のPFOS及びPFOAによっては、著しい健康影響が生じる状況にはないものと考えられ、PFOS、PFOA等のリスクを過剰に懸念して食生活を変更することには、栄養学的な過不足をもたらす等の新たな異なるリスクをもたらすおそれがある、との見解が示されております。こうした見解を受け、農林水産省は、様々な産地で収穫・水揚げされた、様々な品目を摂取する等、引続きバランス良く摂取することが重要としています。 出典)農林水産省 HP「食品中のPFASに関するQ&A」 |
| 食品からの健康影響について、調査はされていますか | |
| 令和6年6月、内閣府の食品安全委員会が有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響について評価書をとりまとめました。評価の結果、耐容一日摂取量(TDI)がPFOS 20ng/kg 体重/日、PFOA 20ng/kg 体重/日にそれぞれ設定されました。一方、PFHxSについては、現時点では指標値の算出は困難であるとされました。 |
| PFOS等含有泡消火薬剤の在庫はどうするのですか | |
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化審法第一種特定化学物質への指定により、PFOS又はPFOAを含む泡消火薬剤は現在製造されていません。しかし、規制前に製造されたPFOS等を含む泡消火薬剤は、適切な取り扱いや表示を行うことで引き続き使用が認められています。 環境省「令和6年度PFOS等含有泡消火薬剤全国在庫量調査」によると、県内には、PFOS含有薬剤が約18万L、PFOA含有薬剤が約7千L保管されていることが分かっていますが、その所在等の詳細は把握できていないのが現状です。 県では、全国に先駆けて、令和6年度から、PFOS 等含有泡消火薬剤の実態調査を進めており、施設の管理者に対し、PFOS等を含まない薬剤への早期代替を働きかけています。 |
| 泡消火薬剤が流出した場合はどうするのですか | |
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県内では、消火活動や泡消火設備の破損等により泡消火薬剤が放出され、河川や道路側溝などに流出した場合に、水質事故(泡浮遊)として扱います。特に、PFOS等を含有していた場合は、下流側での取水停止や周辺の井戸所有者への注意喚起を行うことがあります。泡消火薬剤が流出等した場合には、敷地外への流出を防止する応急措置を講じたうえで、県又は市町村の環境部局までご連絡ください。 |
| 消防署や自衛隊等で使っている泡消火薬剤は大丈夫ですか | |
| 全国の消防本部・消防署が保有しているPFOS含有泡消火薬剤については、令和2年6月1日付け消防庁消防・救急課長通知に基づき、計画的な廃棄が進んでおり、県内では、既にPFOS含有泡消火薬剤の交換・処分を終えています。今後、PFOA 含有泡消火薬剤の処分が進められる予定です。 また、防衛省が管理する施設等(格納庫、燃料施設、倉庫、艦船、消防車、消火器等をいう。)については、令和2年2月6日付け防衛大臣通達に基づき交換・処分が進められ、PFOS含有泡消火薬剤について、令和6年9月末までに交換・処分が完了しました。今後、PFOA等含有泡消火薬剤の代替について検討を進めている状況です。 なお、県内の在日米軍基地(12施設)については、令和4年11月までに、PFOS等を含有する泡消火薬剤の交換が完了しているとのことです。 |
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。