更新日:2023年5月31日

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有機フッ素化合物に関するQ&A

有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について、県民の皆様の疑問にお答えします。

1 有機フッ素化合物の性質など

質問 有機フッ素化合物とは何ですか
質問 何に使われていたのですか

2 有機フッ素化合物に関する規制など

質問 規制はされていますか
質問 要監視項目・暫定目標値とはどういうものですか
質問 水道水に規制はありますか
質問

暫定目標値の見直しはしないのですか

3 環境の状況

質問 どうやって環境を監視しているのですか
質問 どこで検出されていますか
質問 どうして環境中で検出されるのですか
質問 暫定目標値を超えた場合はどうなるのですか
質問 浄化することはできないのですか

4 健康への影響など

質問

有機フッ素化合物を含む水を飲んでも大丈夫ですか

質問

人への健康影響についてどのようなことが知られていますか

5 家庭生活との関わりなど

質問

自宅の消火器にも有機フッ素化合物が使われているのですか

質問

フッ素樹脂加工のフライパンを使っても大丈夫ですか

質問 うちの水道水は大丈夫ですか
質問

うちの井戸水は大丈夫ですか

質問

井戸水はどこで分析してもらえますか

6 泡消火薬剤関係

質問

含有泡消火薬剤の在庫はどうするのですか

質問

泡消火薬剤が漏えいした場合はどうするのですか

質問

消防署や自衛隊等で使っている泡消火薬剤は大丈夫ですか

1 有機フッ素化合物の性質など

質問 有機フッ素化合物とは何ですか
回答

有機フッ素化合物は、独特の性質(水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等)を持ち、撥水撥油剤、表面処理剤、乳化剤、水成膜泡消火薬剤、コーティング剤等に用いられてきた化学物質です。ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称(PFAS:ピーファス)で国際的に統一された定義はありませんが、経済協力開発機構(OECD)の報告(平成30年)において約4,700物質が特定されています。
PFASのうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:ピーフォス)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA:ピーフォア)などが知られていますが、これらは環境中で分解されにくく、近年、環境残留性や蓄積性、長期毒性の疑いなどから国際的に製造等が禁止されています。

質問 何に使われていたのですか
回答

PFOSの主な用途は、半導体工業、金属メッキ、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真工業、泡消火薬剤です。
PFOAの主な用途は、繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服です。

2 有機フッ素化合物に関する規制など

質問 規制はされていますか
回答

PFOS及びその塩は、平成21年の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の第4回締約国会議において、附属書B(制限)への追加掲載が決定されました。国内では平成22年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。
PFOA及びその塩は、令和元年のPOPs条約の第9回締約国会議において附属書A(廃絶)への追加が決定されました。国内では令和3年10月から化審法の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止されました。

また、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質についても、令和4年のPOPs条約の第10回締約国会議において附属書A(廃絶)への追加が決定されました。
さらに現在、炭素鎖数9~21の長鎖ペルフルオロカルボン酸(PFCA)がストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において議論されています。
なお、PFOS及びその塩並びにPFOA及びその塩は、令和5年2月1日に水質汚濁防止法において事故時の措置が必要となる「指定物質」に追加されましたが、同法や県生活環境の保全等に関する条例において、排水基準は設定されていません。

質問 要監視項目・暫定目標値(暫定指針値)とはどういうものですか
回答

人の健康の保護に関する「要監視項目」とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
環境省は令和2年5月28日にPFOS及びPFOAを人の健康の保護に関する「要監視項目」に追加し、暫定的な目標値(暫定指針値)を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。この目標値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと考えられる値として設定されています。

質問 水道水に規制はありますか
回答 厚生労働省は令和2年4月1日からPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に追加し、水質管理目標設定項目の暫定目標値を50ng/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)に設定しました。
質問 暫定目標値の見直しはしないのですか
回答

令和5年1月24日、厚生労働省(水質基準逐次改正検討会)及び環境省(PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議)合同会議が開催され、毒性評価情報の収集、検出状況の把握を進めるとともに、WHO等における動向も踏まえて検討することとなりました。それまでの間は、現在の暫定目標値(PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L以下)を維持することとなっています。

3 環境の状況

質問 どうやって環境を監視しているのですか
回答 県、国土交通省及び水質汚濁防止法政令市※では、同法第16条に基づく水質測定計画において、県内河川や地下水等の水質の状況の把握に努めています。

PFOS及びPFOAが要監視項目に追加されたことを受け、令和3年度から水質測定計画に基づき測定を行っています。県では、調査の結果、暫定目標値の超過が認められた地点において、継続調査を行うことにしています。
※水質汚濁防止法政令市:横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市及び大和市

調査計画公共用水域及び地下水の水質測定計画

調査結果水質測定計画における調査結果

質問 どこで検出されていますか
回答

環境省の全国調査や県の調査において、引地川水系及び鳩川水系の河川水や、綾瀬市、座間市及び秦野市の地下水等において暫定目標値を超えるPFOS及びPFOAが検出されています。県では、暫定目標値の超過が認められた地点で継続監視を行い、近隣で井戸水を飲用利用する方に対しては、市と連携して注意喚起を行っています。

調査結果:県内の状況

質問 どうして環境中で検出されるのですか
回答 自然環境中では分解しにくいため、過去に使用され環境中に排出されたものが土壌中に残存し、河川水や地下水に溶け出しているものと考えられます。
質問 暫定目標値を超えた場合はどうするのですか
回答 国の「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に従い、(1)ばく露防止の取組、(2)継続的な監視調査、及び(3)追加調査という3つの取り組みを地域の実情に応じて実施します。「ばく露」とは、「さらされる」つまり、私たちがその物質にさらされて、飲んだり、吸ったりしてしまうことです。「ばく露防止の取組」としては、例えば、超過井戸の周辺で地下水を利用する方に対し、市町村と連携して周知や助言をします。「継続的な監視調査」としては、例えば、超過地点における経年的な推移を把握します。「追加調査」としては、例えば、ばく露防止の取組を確実に実施するために汚染範囲把握のための調査を行います。
質問 浄化することはできないのですか
回答 水道の原水や事業所の敷地内の地下水について、粒状活性炭等を用いて水からPFOS及びPFOAを除去した例はありますが、広範囲に地下水の浄化を行った例はありません。今後、より効果的な浄化手法の情報収集に努めます。

4 健康への影響など

質問 有機フッ素化合物を含む水を飲んでも大丈夫ですか
回答

暫定目標値の50ng/Lという値は、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと考えられる値です。
したがって、仮に水質管理目標設定項目の暫定目標値を多少超過している水を飲んだとしても、直ちに健康に影響が出るものではありませんので、通常の利用については、過度に心配する必要はないと考えられます。

質問 人への健康影響についてどのようなことが知られていますか
回答 PFOSについては、ヒトにおける生殖影響や高曝露後の急性毒性等に関するデータはありません。発がん性についても、国際的に主要な評価機関による評価がなされておらず、ヒトの疫学データから発がん性があるとのデータは得られていません。
PFOAについては、ヒトにおいて皮膚に付着すると発赤、痛みを、眼に入るとかすみ眼を、吸入すると咳や咽頭痛を、経口摂取すると腹痛や吐き気、嘔吐を生じるといった症状が報告されています。
なお、国では、国内外の最新の科学的知見及び国内での検出状況の収集・評価を行い、これらを踏まえた科学的根拠に基づくPFASに対する総合的な対応を検討するとともに、国民への分かりやすい情報発信を通して国民の安全・安心に資することを目的とした「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」を令和5年1月に立ち上げ、検討を開始しています。

5 家庭生活とのかかわりなど

質問 自宅の消火器にも有機フッ素化合物が使われているのですか。
回答 家庭用として一般的な粉末消火器にはPFOS及びPFOAは使われていません。
その他、過去に製造された中性強化液消火器や機械泡消火器については、PFOS又はPFOAを含有している場合があります。御心配な方は、一般社団法人日本消火器工業会のホームページで御確認下さい。
質問 フッ素樹脂コーティングのフライパンを使っても大丈夫ですか
回答

焦げ付きを防ぐため、いわゆるフッ素樹脂コーティングされたフライパンが市販されています。かつては、フッ素樹脂を製造する際の助剤にPFOAが使用されていましたが、日本弗素樹脂工業会によると、主要フッ素樹脂製造者は2015年までに自主的な環境対応を完了しており、現在は使用されていません。また、2015年以前に製造されたフライパンに関しても、PFOAはほとんど製品には残存していないことが明らかになっていますので、心配する必要はないと考えられます。

また、食品安全委員会では、ファクトシートを作成し情報提供を行っています。

質問 うちの水道水は大丈夫ですか
回答

水道水に関しては、供給される水道水が水質管理目標値を満たすよう、水道事業者が水源の状況に応じて必要な項目の検査を実施し、水質の安全性を確認しています。

質問 うちの井戸水は大丈夫ですか
回答

井戸水を飲用する場合は、設置者自らが水道水と同じように適正な水質検査を行い、安全を確認してから利用しましょう。水質検査の項目は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」を参照のうえ、必要によりPFOS及びPFOAなど水質管理目標設定項目の水質検査を行うことをお勧めします。水質検査の結果が水質基準項目の基準値や水質管理目標設定項目の目標値を超えて検出され、健康被害のおそれのあるときは、飲用しないようにしましょう。

井戸水の飲用に関する相談先

〇横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市又は寒川町に井戸がある場合

:当該市の保健所等
〇その他の市に井戸がある場合:各市役所
〇町(寒川町を除く)又は村に井戸がある場合:県の各保健福祉事務所

質問 井戸水はどこで分析してもらえますか
回答

厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼してください。

県内に事業所がある水質検査機関は、県生活衛生課のリーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」にも掲載されています

6 泡消火薬剤関係

質問 PFOS等含有泡消火薬剤の在庫はどうするのですか
回答

化審法第一種特定化学物質への指定により、PFOS又はPFOAを含む泡消火薬剤の製造は中止となっています。しかしながら、PFOS又はPFOAを含む泡消火薬剤を使用した既設の消火器や泡消火設備等の使用につきましては、適切な取り扱いや表示を行うことで引き続き使用が認められています。
消火器等の適正な取扱い・処理や泡消火薬剤の情報については、国のパンフレット一般社団法人日本消火器工業会又は一般社団法人日本消火装置工業会のホームページでご確認ください。

 

質問 泡消火薬剤が漏えいした場合はどうするのですか
回答 神奈川県内では、消火活動や泡消火設備の破損等により泡消火薬剤が漏えいし、河川や道路側溝などに流出した場合に、水質事故(泡浮遊)として扱うことがあります。
泡消火薬剤が漏えい等した場合には、敷地外への流出を防止する応急措置を講じたうえで、県又は市町村窓口までご連絡ください。また、併せて、泡消火薬剤にPFOS又はPFOAの含有がないかの確認をお願いします。通報後は、県や市町村と協議しながら対応を行うようお願いします。
質問 消防署や自衛隊等で使っている泡消火薬剤は大丈夫ですか
回答 全国の消防本部・消防署が保有しているPFOS含有泡消火薬剤については、令和2年6月1日付け消防庁消防・救急課長通知に基づき、令和4年度末までに計画的に廃棄することとされています。
また、防衛省が管理する施設等(格納庫、燃料施設、倉庫、艦船、消防車、消火器等をいう。)については、令和2年2月6日付け防衛大臣通達に基づき、艦船以外の施設等については令和3年度末までに、艦船については令和5年度末までにPFOS含有消火薬剤等の処理を完了することを目標としています。
なお、神奈川県内の在日米軍基地(12施設)については、令和4年11月までに、PFOS等を含有する泡消火薬剤の交換が完了しているとのことです。

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