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更新日:2023年8月30日

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指定事業所の設置等に関する手続

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定する指定事業所の設置等に関する手続きについて掲載しています。

指定作業(施行規則別表第1に掲げる作業)を行う事業所で、公害を生じさせるおそれがある事業所(指定事業所)を設置する場合には、事業所の設置許可申請が必要となります。


変更許可申請

指定事業所の関する一定の重要な変更を行う場合には、事業所の変更許可申請が必要になります。

変更許可申請が必要な場合:条例第8条第1項に規定する事項(指定施設の設置、指定作業の追加等)を変更しようとするとき


その他の届出

上記のほか、指定事業所が名称等を変更した場合、承継した場合、廃止した場合等には、事後の届出が必要になります。


環境管理事業所等の認定申請

一定の要件を満たしている指定事業所は環境管理事業所優良環境管理事業所として認定を受けることができます。認定を取得すると指定事業所の変更等に係る一部手続きが免除になります。


指定作業一覧

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第1(PDF:574KB)を参照して下さい。

指定事業所の解説

各指定作業及び指定施設に関する説明は「指定事業所の解説」をダウンロードしてご確認ください。

「指定事業所の解説」(PDF:1,086KB)

【本書利用にあたっての注意点】

「1本書の利用に当たっての注意事項」(本書冒頭)をご一読ください。また、本解説にある「指定施設の公害等の発生要因」などについてはあくまで目安を記載しているものであるため、届出・申請にあたっては窓口にてご相談いただきますようお願いします。

規制基準等

規制基準

指定事業所の設置または変更にあたっては、様々な公害につき規制基準が設けられています。

  • 排煙・粉じんに関する規制 施行規則 別表第2から第7
  • 悪臭に関する規制 施行規則 別表第8
  • 水質に関する規制 施行規則 別表第9及び第10
  • 騒音・振動に関する規制 施行規則 別表第11及び第12

施行規則別表は、法規データ提供サービス(神奈川県法規集)からご確認ください。

※「第5編環境」の「第1章環境管理」に掲載されています。

測定義務

事業所の規模等によって、指定施設から排出される排煙、排水等を測定する義務があります。詳細はこちらをご覧ください。

指針

環境保全上の支障を防止するため取り組むべき内容を責務として定め、さらにその取組を支援するために指針を定めています。

  • 環境への負荷の低減に関する指針(旧:公害の発生要因の低減に関する指針)
  • 環境に係る組織体制の整備に関する指針
  • 化学物質の適正な管理に関する指針
  • 化学物質の安全性影響度の評価に関する指針
  • 特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針
  • 環境情報の提供に関する指針
  • 周辺の地域の生活環境に及ぼす影響の把握に関する指針

各指針は神奈川県生活環境の保全等に関する条例よりご確認ください。

環境管理事業所・優良環境管理事業所

自主管理の推進のため、指定事業所のうち環境に係る一定の管理能力を備えた事業所については環境管理事業所として、さらに環境への配慮を自主的かつ積極的に推進している事業所については優良環境管理事業所として認定を行う制度を設けています。

 制度に関する詳細は、環境管理事業所・優良環境管理事業所制度をご覧ください。

届出・申請の概要

申請要件等

届出申請種類 根拠条文(条例) 届出申請要件 届出申請時期
設置許可申請 第3条第1項 指定事業所を設置するとき 別表第1に記載されている施設(指定施設)の設置工事着手までに許可を得るのに十分な時期
変更許可申請 第8条第1項 条例第8条第1項に規定する事項の変更を行うとき(指定作業の変更等) 変更に係る工事着手までに許可を得るのに十分な時期
設置工事完了届 第7条第1項 第3条第1項の指定事業所の設置許可を受けた者が、当該指定事業所に配置される指定施設の設置の工事が完了したとき 設置工事を完了した日から15日以内
変更完了届 第8条第2項 第8条第1項の指定事業所の変更許可を受けた者が、許可を受けた指定事業所に係る変更をしたとき 変更した日から15日以内
変更の事後届 第10条 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更したとき
2 指定事業所の名称及び所在地を変更、または指定事業所の業種を変更したとき
3 その他の変更(条例第10条第2号から第5号)
変更した日から30日以内
承継届 第11条第1項 1 第3条第1項の許可を受けた者から、指定事業所の全部を譲り受け、又は借りたとき
2 第3条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該指定事業所の全部又は一部(それぞれ単独で公共下水道に排水を排出する場合に限る。)を承継させるものに限る。)があったとき
承継した日から30日以内

廃止等届

休止等届

第12条第1項 1 第3条第1項の許可を受けた者が、指定事業所を廃止したとき(第14条の規定による取消しによる場合を除く。)
2 当該指定事業所が指定事業所に該当しなくなったとき(この条例又は第2条第10号若しくは第11号の規則の改正により該当しなくなった場合を除く。)
3 当該指定事業所の設置の計画を中止したとき
4 当該指定事業所に係る事業若しくは当該指定施設に係る指定作業を休止し、又は再開したとき
廃止等をした日から30日以内
環境管理事業所認定申請 第18条第1項 指定事業所で規則で定める基準に適合するもの

-

優良環境管理事業所認定申請 第18条の2第1項 環境管理事業所の認定基準に適合する指定事業所であって規則で定める基準に適合するもの

-

化学物質の自主的な管理の状況の報告 第42条の3第1項

取り扱っている化学物質の種類や使用期間等を定期的に知事に報告

リーフレット「化学物質の自主的な管理状況の報告制度について」(PDF:786KB)

3年に1回

届出申請様式等

それぞれの届出申請において必要な様式は、次のホームページよりダウンロードしてください。

記載例

申請書・届出書提出先等

申請書・届出書は、届出申請先に提出してください。

なお、申請、届出をされる場合には事前に届出申請先に御相談ください。

【提出部数】

次の部数の書類を用意してください。

  • 市域(相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市を除く)に所在する事業所:正本1通及びその写し1通
  • 相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市並びに町村域に所在する事業所:正本1通

※事業者用控えは上記部数には含みません。

※事業所が2つ以上の市町村にまたがる場合については、申請等窓口に必要部数をご確認ください。

申請・届出・お問い合わせ先

申請・届出・お問い合わせ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

4107(環境計画グループ)
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。